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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月20日

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介護サービスの利用手続き

「要介護1~5」または「要支援1・2」に認定された方が利用可能

  • 「自立」に認定された方は利用できません。
  • 「要支援1・2」に認定された方は施設に入所・入院できません。

要介護・要支援認定申請については、介護認定に係る申請をご覧ください。

在宅でサービスを利用したい場合の手続き

  1. 介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談をして、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらう。
  2. サービス事業者と契約
  3. 在宅サービスの利用(自分でケアプランを作成し、直接サービス事業者へ申し込むこともできます。)

施設に入所・入院したい場合の手続き

  1. 介護支援専門員に相談
  2. 施設を選ぶ
  3. 施設と契約
  4. 入所・入院
    (自分で直接施設に申し込むこともできます。)

サービス利用にかかる費用負担の目安等

介護サービス利用にかかる一連の流れや、費用負担についてのご案内を掲載しています。

長野市高齢者サービスガイド(リンク先ページ中段「9介護保険制度」内の該当項目をご覧ください。)

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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