更新日:2023年2月24日
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概要 |
令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」に基づき、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施することとなりますが、本市では、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者のうち、以下に該当する方について、例外的に臨時的な取扱いを適用します。 |
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対象者 |
要介護(要支援)認定更新を行う被保険者で、次のいずれかに該当するもの
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申請方法 |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護保険要介護・要支援認定有効期間延長(合算)申出書」及び「要介護・要支援認定申請書」に、下記の書類を添えて申請してください。
認定有効期間延長(合算)の対象者の方には、介護保険課又は各支所の窓口にて延長(合算)申出書をお渡しします。 |
手数料 |
無料 |
申請場所 |
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関係書類様式 |
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参考 |
令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(PDF:126KB) |
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