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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 介護認定 > 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2023年2月24日

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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

概要

令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」に基づき、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施することとなりますが、本市では、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者のうち、以下に該当する方について、例外的に臨時的な取扱いを適用します。

対象者

要介護(要支援)認定更新を行う被保険者で、次のいずれかに該当するもの

  • 有効期間満了日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの被保険者のうち
    1.施設入所者(有料老人ホームやグループホーム等も含む)
    2.前回申請時に介護認定調査を受けられている方
    (連続して臨時的取扱いとならない方)
    のいずれかに該当する方
    ※1.2.のいずれにも該当しないが、やむを得ず調査をすることが不可能な場合
    は、事前に介護保険課にご相談ください。

申請方法

「新型コロナウイルス感染症に係る介護保険要介護・要支援認定有効期間延長(合算)申出書」及び「要介護・要支援認定申請書」に、下記の書類を添えて申請してください。

  • 介護保険の被保険者証
  • 医療保険の被保険者証(40歳~64歳の方)

認定有効期間延長(合算)の対象者の方には、介護保険課又は各支所の窓口にて延長(合算)申出書をお渡しします。

手数料

無料

申請場所

  • 来庁の場合:介護保険課、各支所、市保健所
  • 郵送の場合:介護保険課

関係書類様式

要介護・要支援認定申請書

参考

令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(PDF:126KB)

フレッシュ情報2月5日号抜粋新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(PDF:103KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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