更新日:2024年7月4日
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介護保険のしくみ
保険証と保険料について
介護保険のサービス制度
介護保険制度をわかりやすく解説したパンフレットを掲載します。
制度についての理解や介護保険のサービスを効果的に利用するためにお役立てください。
介護保険課のほか、各支所などで配布しています。ダウンロードもできますので、ぜひご活用ください。
だれもが、介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望んでいます。
本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化も進み、家族だけで介護することは難しくなっています。
そこで、こうした介護を国民みんなで支える社会保険制度として「介護保険制度」が平成12年4月にできました。
介護保険制度は、介護を必要とするご本人や、そのご家族が抱えている介護の不安や負担を社会全体で支え合うための社会保険制度で、40歳以上のすべての人に加入していただきます。
保険へは自動的に加入するので、ご本人が加入の手続きをする必要はありません。
被保険者(加入者)は年齢によって2つのグループに分かれます。
長野市が運営をしています。
介護保険の運営主体は市町村ですが、国・都道府県も運営を支援しています。
介護保険は、サービスを利用される人の自己負担(1割から3割)と合わせ、介護(予防)給付費(9割から7割)で運営されます。介護(予防)給付費は、被保険者の人々から納めていただく保険料及び税金等による公費を財源としています。介護(予防)給付費の内訳は、次の表のとおりです。
内訳 | 明細 |
---|---|
保険料50% | 65歳以上の人(第1号被保険者) 保険料23% |
40歳から64歳で健康保険加入の人(第2号被保険者) 保険料27% |
|
公費50% | 財政調整交付金5% |
国20% | |
長野県12、5% | |
長野市12、5% |
65歳の誕生日の約2ヶ月前に、ご自宅へ郵送します。
※「65歳になる日」は65歳の誕生日の「前日」です。この日から第1号被保険者です。介護保険料の計算もこの日から始まります(例:5月1日生まれの方は4月30日が「65歳になる日」)。
要介護認定を申請されたとき、もしくは保険証の交付申請をされたときに交付します。
年額18万円以上の年金受給者は、年金(老齢福祉年金は除く)からの差し引きで納めます。
それ以外の人は、納付書または口座振替で納めます。
加入している健康保険の保険料と一緒に納めます。
保険料の半分は事業主が負担します。
原則として、受給している年金から直接納めていただきますが、年度途中で65歳になられた人や市外から転入された人など、場合によっては納付書によりご自身で納めていただくようになります。
納付書で納める人は口座振替のご利用が便利で確実です。金融機関、市役所、各支所・連絡所の窓口で手続きができます。
加入している健康保険の保険料に合わせて納めていただきます。
寝たきり、認知症などで介護が必要な状態の人。
家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態の人。
脳卒中やリウマチなどの老化を原因とする病気(16種類)により介護や支援が必要な状態の人。
病気や加齢のため、日常生活に介護が必要となった方がサービスを利用するには、市の認定が必要になります。
申請書は介護保険課・各支所・長野市保健所にあります。
本人または家族が介護保険課などに申請します。また、地域包括支援センター・在宅介護支援センターや訪問看護ステーションなどの居宅介護支援事業者および特別養護老人ホームなどの介護保険施設で申請を代行してもらえます。
かかった費用の1割から3割が自己負担です。残りの9割から7割は介護(予防)給付費で賄われます。
施設サービスや短期入所サービスの居住費(滞在費)や食費、その他実費分は自己負担となります。
通所サービスの食費は自己負担となります。
認定結果によって要支援者(要支援度1~2)と要介護者(要介護度1~5)に分けられます。
要支援者か要介護者かによって受けられるサービスが変わります。
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