更新日:2025年3月21日
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介護保険のサービスを利用する場合、「要介護・要支援認定」を受けていただく必要があります。申請の手続きは、次のとおりです。
市に「要介護・要支援認定申請書」を提出します。
訪問調査の結果と主治医意見書の内容をコンピューターで処理して、一次判定の要介護度を出します。訪問調査の内容や一次判定のための判定基準(コンピューターソフト)は全国共通です。
長野広域連合に設置された「介護認定審査会」(保健・福祉・医療の専門家で構成)で、一次判定結果・調査票の特記事項・主治医意見書をもとに次の項目について審査します。
要介護認定はどのように行われるか(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
介護認定審査会の審査結果に基づき、市が要介護度を認定し、認定申請から30日程度で結果通知と新しい被保険者証を郵送します。認定結果は、介護(予防)サービスの必要度に応じ、「要支援1・2」、「要介護1~5」または「自立」となります。
認定には有効期間が定められています。有効期間満了後も引き続きサービスを利用するときは、認定の「更新申請」をする必要があります。有効期間満了の約2ヶ月前にお知らせしますので、必要な手続をしてください。また、有効期間の途中で心身の状況が変わったときは、認定の「変更申請」をすることができます。
認定結果についてご不明な点は、介護保険課認定担当にお問い合わせください。なお、認定結果に不服があるときは、内容を知った日の翌日から3か月以内に、長野県介護保険審査会に審査請求することができます。
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