更新日:2026年2月24日
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新規申請の場合、まずは地域包括支援センターへご相談ください。地域包括支援センターは、高齢者に関する相談窓口となります。専門的な知識を持った職員が配置されており、関係機関と協力しながら、高齢者の皆さまを支援しています。お住まいの地域ごとに担当が決まっておりますので、ご確認の上、お電話ください。ご相談後、今後のサービス利用やそのために必要な手続きについてご案内します。
退院の目途がつき、退院後に介護保険サービスの利用を希望する場合は、入院中に申請を行うことができます。ただし、手術直後など、疾病状況が不安定な場合、認定調査を受けることができません。申請のタイミングについては、病院職員や担当ケアマネジャーへご相談ください。
介護認定の申請は、「将来のため」ということではなく、実際に介護保険サービスを利用するときに行います。心身の状況の変化等があり、サービスの利用希望が出た段階で、申請をいただければと思います。日頃の生活でご心配なことがあれば、地域包括支援センターへご相談ください。
転入前の市町村で介護認定を持っている場合は、その認定を長野市で引継ぎます。転入の手続きを行う際に「前の市町村で認定を持っていた」とお伝えください。手続き後、長野市の介護保険被保険者証を郵送します。
65歳未満の第2号被保険者で介護サービスを利用できるのは、国が定める特定疾病により介護が必要であると認定された方に限ります。また、交通事故等の外傷が原因で介護が必要になった場合は介護保険の対象になりません。そのため、申請の前にかかりつけの医療機関へ特定疾病に該当するか確認をお願いします。
サービス利用の予定がない場合は、更新申請の手続きは不要です。実際にサービスを利用する際に、申請をいただければと思います。また、現在入院中で、退院の予定がしばらくない方についても、有効期間満了後に改めて申請ができます。更新申請が必要か病院職員へご相談ください。
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