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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者支援 > 障害者に関する手帳 > 身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定

更新日:2026年4月3日

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身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定

1.指定の制度について

身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下「15条指定医」という。)に限られます。

指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行うこととなっています。

したがって、長野市の医療機関に所属する医師に対する指定は、長野市長が行います。

指定基準

長野市社会福祉審議会障害福祉専門分科会審査部会(以下、「審査会」という。)の規定により、障害ごとに関係のある診療科名で診療に従事し、医師としての実務経験が、肢体不自由の場合は6年以上、その他の障害の場合は5年以上あることが必要です(初期臨床研修の期間は年数に含みません)。

(参考)○身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2.指定申請(新しく指定を受ける・指定科目を追加する)

長野市の指定を希望する医師(長野市の指定を受けたことがない医師)は、指定申請が必要です。また、現在長野市での第15条指定を受けていて、指定科目の追加をしたい場合も、同様の書類が必要です。以下の申請書類の提出をお願いします。

提出書類

提出期限

長野市の審査は、2ヶ月に1回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)行われます。

開催月の前月の第3金曜日が提出期限となっています(提出期限は前後する可能性がありますのでご了承ください)。提出期限について確認したい場合は、障害福祉課担当までご連絡ください。

提出期限以降にご提出いただいた申請については、次回の審査となります。

3.指定内容の変更

現在指定を受けている内容(氏名、勤務先)について変更が生じた場合、変更届の提出が必要です。

勤務先の変更は、勤務先の名称変更、所在地変更も含みます。

提出書類

提出期限

随時受付となります。

4.指定の辞退

15条指定医が死亡した場合や、異動、退職等により長野市の医療機関で診断書を作成しなくなった場合は、辞退届の提出が必要です。

提出書類

提出期限

随時受付となります。辞退日の60日以前に提出してください。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課手帳手当担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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