更新日:2025年3月19日
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療育手帳は、知的障害者が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることにより様々な福祉サービスを受けやすくすることを目的としたものです。
手帳は障害の程度により、A1(障害児福祉手当該当程度)、A1、A2、B1、B2に区分されます。
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された者
新規交付申請される方が18歳以上の場合、上述の流れとは一部異なります。詳しくは、障害福祉課までお問い合わせください。
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
手続 | 種類 | 必要な場合 | 写真 | 手帳 | 個人番号確認書類 |
身元確認書類 |
---|---|---|---|---|---|---|
交付申請(※1) |
初めて手帳を受けるとき | ○ | ー | ○ | ○ | |
転入届(※2) | 他都道府県、他市町村から転入したとき | △ | ○ | ○ | ○ | |
再判定(※3) | 次の判定年月の約2か月前になったとき | ○ | ○ | ー | ー | |
再交付申請 | 紛失 | 手帳をなくしたとき | ○ | ー | ○ | ○ |
破損 | 手帳を破損したとき |
○ |
○ | ○ | ○ | |
その他 | 身体障害者手帳の交付状況等が変わったとき | ○ | ○ | ○ | ○ | |
記載事項変更届 | 氏名変更 | 本人または保護者の氏名が変わったとき | ー | ○ | ー | ○ |
住所変更 | 本人または保護者の住所が変わったとき | ー | ○ | ー | ○ | |
返還届 | 死亡 | 本人が亡くなったとき | ー | ○ | ー | ○ |
対象者が2歳未満もしくは18歳以上の場合、追加で診断書等が必要になります。詳しくは、障害福祉課までお問い合わせください。
他県の手帳から長野県の手帳へ作り替えをご希望される場合、写真が必要になります。
再判定の時は、児童相談所または知的障害者更生相談所へ、手帳所持者が予約をし、再判定を受けてください。
タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後3か月以内のものを1枚お持ちください(申請書に貼り付けないでください)。
デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。
市外へ転出する場合には、転出先の市役所・町村役場へ住民票の届とは別に、福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
長野市大字南長野妻科282-7
電話026-238-8010
お問い合わせ先
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