更新日:2026年8月6日
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく障害福祉サービスには、介護の支援を受ける「介護給付」と訓練等の支援を受ける「訓練等給付」があり、それぞれ利用の際の条件や手続きが異なります。
支援が必要な状態や勘案すべき事項をふまえ、個別に支給決定が行われます。
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サービスの名称 | サービスの内容 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護 | 自宅で入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行う | 〇障害支援区分1以上 〇通院等介助(身体介護を伴う)については障害支援区分2以上 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって常時介護が必要な方に、居宅で入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事援助、外出時における移動中の介護を総合的に行う | 障害支援区分4以上で二肢以上の麻痺等、又は行動関連項目10点以上 | |
| 同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、外出時に同行し、移動を援護するとともに外出時において必要な援助を行う | 同行援護アセスメント調査票の項目に該当する物 | |
| 行動援護 | 知的・精神障害により行動上著しい困難があるために常時介護が必要な方に、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の移動中の介護や排せつ、食事等の介護及び行動する際の必要な援助を行う | 障害支援区分3以上で行動関連項目10点以上 | |
| 療養介護 | 医療と常時介護が必要な方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、医療的管理下における介護及び日常生活上の世話を行う | 〇障害支援区分6のALS患者等、気管切開を伴い人工呼吸器を使用している者 〇障害支援区分5以上で次のア~エのいずれかに該当 ア.重症心身障害者又は筋ジストロフィー患者 イ.医療的ケアスコア16点以上 ウ.行動関連項目10点以上で医療的ケアスコア8点以上 エ.遷延性意識障害者で医療的ケアスコア8点以上 |
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| 生活介護 | 常時介護が必要な方に、昼間、入浴、排せつ及び食事等の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行う | 障害支援区分3(施設入所する場合は区分4)以上、50歳以上の場合は区分2(施設入所する場合は区分3)以上 | |
| 短期入所 | 介護者等の疾病その他の理由により、短期間、施設に入所し、入浴、排せつ及び食事等の介護その他の必要な支援を行う | 障害支援区分1以上 | |
| 重度障害者等包括支援 | 常時介護が必要な方で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢麻痺及び寝たきりの状態にある方、知的・精神障害により行動上著しい困難を有する方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う | 障害支援区分6 | |
| 施設入所支援 | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ及び食事等の介護、その他の必要な日常生活上の支援を行う | 〇障害支援区分4(50歳以上は区分3)以上 〇通所困難な自立訓練及び就労移行支援等受給者 |
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| 訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能、日常生活能力の維持・向上等のために必要な訓練を行う | |
| 就労選択支援 | 就労を希望または就労の継続を希望する方で、就労移行支援もしくは就労継続支援を受けることまたは通常の事業所に雇用されることについて、短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適正、知識、能力の評価、就労に係る情報の提供及び助言その他の支援を行う | ||
| 就労移行支援 | 就労を希望する65歳未満の方、65歳以上の方(65歳に達する前日において利用中の方)または通常の事業所に雇用されている方で就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする方に、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う | ||
| 就労継続支援A型 | 一般企業等に雇用されることが困難な方のうち雇用契約等に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の方又は65歳以上の方(65歳に達する前日において利用中の方)、通常の事業所に雇用されている方で当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする方に、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う | ||
| 就労継続支援B型 | 一般企業等に雇用されることが困難な方のうち就労経験があり、その年齢、心身の状態等により就労が困難となった方、就労移行支援によっても一般企業等に雇用されることに至らなかった方、通常の事業所に雇用されている方で就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする方に、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う | ||
| 就労定着支援 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、一般企業等に新たに雇用された方の就労継続を図るために、企業、障害福祉サービス事業者等との連絡調整、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を送る上での相談、指導及び助言等の必要な支援を行う | ||
| 自立生活援助 | 居宅で自立した日常生活を送る上での問題につき、定期的な巡回又は随時通報による訪問、相談対応等により、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等日常生活を送るための環境整備に必要な援助を行う | ||
| 共同生活援助 | 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、またはこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者へ、日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談支援を行う | ||
| 相談支援 | 計画相談支援 | 障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用サービスの種類や内容を記載したサービス等利用計画の作成を行う。計画については一定期間ののち、評価、見直し(モニタリング)を行い、きめ細やかな支援の提供につなげる | |
| 地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している方又は精神科病院に入院している方に対して、地域生活へ移行するための相談、住居の確保、福祉サービスの情報提供等の支援を行う | ||
| 地域定着支援 | 居宅で単身生活等を送る障害のある方に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う | ||
サービスは、障害の程度や勘案すべき事項をふまえ、個別に支給決定が行われます。
| サービスの名称 | サービス内容 | 対象者 | |
|---|---|---|---|
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障害児通所支援 |
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援またはこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療を行う | 療育を行う必要があると認められる主に未就学の児童 |
| 放課後等デイサービス | 授業の終了後または休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進を行う | 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)または専修学校等に就学している児童 | |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 訪問支援員が居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援を行う | 重度の障害の状態その他これに準ずる状態であり、児童発達支援または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた児童 | |
| 保育所等訪問支援 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う | 支援が必要と認められた保育所等に通う児童 | |
| 障害児相談支援 |
障害児通所支援を利用する児童について障害児支援利用計画の作成を行う。計画については一定期間ののち、評価、見直し(モニタリング)を行い、きめ細やかな支援の提供につなげる |
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原則、サービスにかかった費用の1割(定率負担)と施設での食費や光熱費などの実費負担が生じます。ただし、サービスにかかった費用については世帯の市町村民税課税状況に応じた負担上限月額が設定されます。
| 区分 | 世帯の収入状況 | ホームヘルプ・通所サービス利用者 | グループホーム利用者 | 入所施設利用者(20歳以上) | 療養介護サービス利用者(20歳以上) | 入所施設・療養介護サービス利用者(20歳未満) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害者 | 障害児 | ||||||
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 一般1 |
障害者:市町村民税課税世帯で所得割16万円未満 |
9,300円 | 4,600円 | 37,200円 | 37,200円 | 37,200円 |
9,300円 (所得割28万円未満) |
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一般2 |
障害者及び障害児:市町村民税課税世帯(一般1以外) | 37,200円 | 37,200円 | 37,200円 | |||
〇障害福祉サービスの負担上限月額は、世帯の市町村民税課税状況により設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
〇世帯の範囲は、利用者の年齢によって異なります。
・18歳以上の場合(障害者)…本人と配偶者のみ
・18歳未満の場合(障害児)…保護者の属する住民基本台帳での世帯
・20歳未満の入所施設・療養介護サービス利用者…保護者の属する住民基本台帳での世帯
令和元年10月1日から、児童発達支援等の本人負担額が無料になります。
児童の生年月日により該当又は非該当を判断しますので、無償化にあたり新たな手続きは必要ありません。
無償化案内もご覧ください。
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