ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢医療 > 国民健康保険 > 海外からの転入者に係る国民健康保険高額療養費の自己負担限度額区分等の適用誤りによる過支給の報告
更新日:2025年6月25日
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海外からの転入者(1月1日時点で国内に住所を有しなかった被保険者)がいる世帯の高額療養費について、自己負担限度額の区分適用に誤りがあり、高額療養費及び入院時食事療養費を過大に支給していたことが判明しました。
29世帯821,089円
(令和2年度から6年度までの高額療養費及び入院時食事療養費の合計)
長野市が使用している国保システムでは、所得申告を基にその世帯の自己負担限度額を自動判定しており、海外からの転入者がいる世帯についても、市民税非課税であれば非課税の区分が適用される設定となっています。しかし、国民健康保険法施行令では、海外からの転入者がいる世帯は、所得が0円であっても非課税の区分では取り扱わない旨規定されていますが、個別に課税の区分を適用する処理が必要であることを認識できていなかったものです。
適用誤りのあった世帯については、正しい区分に訂正しました。今後、お詫びとご説明の上、過支給分の返還をお願いしていきます。
関係法令・制度の解釈、運用を再確認するとともに、海外からの転入者の所得を入力する際のマニュアルを整備し、対象者リストを出力して複数人でチェックするなど、適正処理を徹底します。
該当する被保険者の皆様には多大なご迷惑をおかけし、また市民の皆様の信頼を損ねることとなり、深くお詫び申し上げます。
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