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更新日:2026年4月16日
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収入金額等については、種類ごとの金額が必要となります。
〇給与・年金:収入金額を入力してください
※遺族年金、障害年金等の非課税年金、失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金等は対象外です。
〇営業・雑・不動産・配当等:所得金額をその他所得に入力してください
収入金額とは、手取りの金額ではなく、総支払金額となります。また、所得金額は、収入から経費を差し引いた金額です。収入の種類ごとに保険料の算定の基礎となる部分が異なりますので、ご注意ください。
なお、次のようなときは、正しく計算されない場合がありますので、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。
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