更新日:2025年1月6日
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いわゆる「アートメイク」とは、人の皮膚に針を用いて色素を注入することにより、化粧をしなくても眉・唇等の色合いを美しく見せようとする施術とされています。(注釈)
医師免許を有しない(無資格者)によるアートメイク施術を受け、化膿、角膜に傷がついた、痛み・腫れが続くなどの被害が発生しています。こうした被害に遭わないためにも、医療機関で施術を受けましょう。
注釈:このページでは、化粧の一部として眉、アイライン、唇の皮膚に針等で色を入れる施術を行ったものを「アートメイク」と称しています。
医師免許を有しない者が、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、次の行為を業として行った場合は、医師法第17条違反にあたります。(参考通知参照)
アートメイクは美容行為ではなく医療行為となるため、美容所等では施術することができません。
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