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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > ご注意ください

更新日:2025年1月6日

ここから本文です。

目次

 

ご注意ください

アートメイクによる危害に注意!

いわゆる「アートメイク」とは、人の皮膚に針を用いて色素を注入することにより、化粧をしなくても眉・唇等の色合いを美しく見せようとする施術とされています。(注釈)

医師免許を有しない(無資格者)によるアートメイク施術を受け、化膿、角膜に傷がついた、痛み・腫れが続くなどの被害が発生しています。こうした被害に遭わないためにも、医療機関で施術を受けましょう

注釈:このページでは、化粧の一部として眉、アイライン、唇の皮膚に針等で色を入れる施術を行ったものを「アートメイク」と称しています。

医療機関以外でのアートメイクは違法行為にあたります

医師免許を有しない者が、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、次の行為を業として行った場合は、医師法第17条違反にあたります。(参考通知参照

  • 眉毛を描く行為
  • アイラインを描く行為

美容所・エステサロンの事業者の方へ

アートメイクは美容行為ではなく医療行為となるため、美容所等では施術することができません。

参考

適切な医療を受けるために

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所総務課 

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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