更新日:2025年4月16日
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受動喫煙とは、たばこを吸わない人が他人のたばこの煙を吸わされることを言います。たばこを吸う本人が吸い込む煙を主流煙、火がついたたばこの先から立ち上がる煙を副流煙といいます。副流煙には主流煙より数倍の発がん性物質、ニコチン、一酸化炭素、アンモニアなどの有害物質が含まれています。
平成30年7月、望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変更!
施設の類型に応じて必要な受動喫煙対策を実施していただく必要があります。
施設の類型は大きく、第一種施設、第二種施設、喫煙目的施設の3つに分類されます。
※受動喫煙対策の詳細については、厚生労働省特設サイトをご覧ください。
なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省Webサイトへリンクします)(外部サイトへリンク)
20歳未満の人や、病気の人・妊婦など、健康への影響が大きい人が利用する施設として、学校、病院、児童福祉施設や行政機関の庁舎などが該当します。
令和元年7月1日から原則敷地内禁煙。施設の屋内は完全禁煙が義務となり、喫煙できる場所を設ける場合は、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所(特定屋外喫煙場所)に限られます。
多数の者が利用する施設などのうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設。オフィスや飲食店、ホテル・旅館、工場など多くの場所が該当します。
令和2年4月1日から原則屋内禁煙。屋内で喫煙できる場所を設ける場合は、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」に適合した喫煙専用室等を設ける必要があります。
ただし、飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営する場合に、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることに配慮し、飲食店に限定した経過措置が設けられています。経過措置の対象になる基準を満たしている飲食店を既存特定飲食提供施設といいます。
令和2年4月1日時点で既存の飲食店であり、資本金や客室面積の要件をすべて満たす施設のことを言います。
既存特定飲食提供施設当たる飲食店では、喫煙と飲食を同時に行うことのできる喫煙専用室を店の一部に設置または、店全体に設置することができます。飲食店の施設区分についてご確認ください(厚生労働省のホームページへリンクします。)(外部サイトへリンク)
喫煙可能室を設置した場合(店内で飲食をしながら喫煙する場合)は施設の所在地を管轄する保健所へ「喫煙可能室設置施設届出書」の提出が必要です。必要事項を記載の上、施設の所在地を管轄する保健所への提出してください。
また、既に提出している事項に変更があった場合、または喫煙可能室を廃止した場合も届出書を提出する必要があります。
喫煙可能室変更届出書(ワード:48KB)
変更届出書(PDF:85KB)
喫煙可能室廃止届出書(ワード:47KB)
廃止届出書(PDF:84KB)
喫煙可能室を設置した場合は、当該喫煙可能室設置施設が既存特定飲食提供店の要件に該当することを証明する書類を備え保存しなければなりません。保存しなければならない書類は以下の通りです。
喫煙目的施設とは、多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設。公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店が該当します。
健康増進法では、喫煙できる場所を設けている場合に、施設の類型に応じた標識を掲示することが義務づけられています
標識の一覧(厚生労働省特設サイトにリンクします)(外部サイトへリンク)
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