ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > コロナワクチン接種情報 > 新型コロナワクチンの予防接種健康被害救済制度について
更新日:2023年9月6日
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一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの、無くすことができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
現在の救済制度の内容については、厚生労働省のホームページ予防接種健康被害救済制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
新型コロナワクチンはA類疾病の臨時接種になります。
種類 | 説明 | 支給額(A類・臨時) | ||||||
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医療費 |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給 | 保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の 額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 ※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外 |
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医療手当(月額) |
予防接種を受けたことによる疾病について、その入院通院等に必要な諸経費を支給 | 1ヶ月の間に 通院3日未満35,800円 通院3日以上37,800円 入院8日未満35,800円 入院8日以上37,800円 入院と通院がある場合37,800円 |
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障害児養育年金(年額) |
予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 | 1級1,617,600円 2級1,293,600円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
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障害年金(年額) |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) | 1級5,175,600円 2級4,138,800円 3級3,104,400円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
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死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | 45,300,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり ※同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額 |
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葬祭料 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 212,000円 |
給付額は令和5年4月現在の内容です。今後変更される場合があります。
(上図:厚生労働省ホームページから)
請求者(健康被害を受けた方など)は、給付の種類に応じて、本市に請求書類を提出(申請)します。
本市は、請求書類を受理した後、「長野市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例について調査し、長野県を通じて国(厚生労働省)へ進達をします。
国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して、本市から請求者へ審査結果及び支給の可否を通知します。
※「長野市予防接種健康被害調査委員会」は、概ね3ヶ月~4か月に1回の頻度で開催しています。
※国が申請を受理してから、救済給付の認否を県知事に通知するまで、現在、1年以上の期間を要しています。
※救済制度に関する相談・申請窓口は、「接種時の住民票所在地の市区町村」です。接種した場所が長野市内であっても、住民票が長野市以外の方は、住民票のある市区町村が窓口となります。
※申請に必要な書類の中には、医療機関への文書料が発生するものがあります。この文書料については実費負担となり、認定となった場合も給付の対象とはなりません。
※申請を検討されている方は、事前に下記窓口へ相談されることをお勧めします。
長野市若里6丁目6-1
長野市保健所2階健康課ワクチン接種対策担当窓口
TEL:026-226-9960
※担当者が不在の場合もあるため、なるべく事前にお電話でご連絡の上、お越しください。
〒380-0928
長野市若里6丁目6-1
長野市保健所健康課ワクチン接種対策担当宛て
※申請書類に不足等ある場合は、追加で資料の提出をお願いする場合があります。
※申請書類等については、なるべく事前に相談の上ご準備いただくと、申請がスムーズです。
請求者が記入してください。個人番号は記載不要です。
医療費は、保険診療に相当する医療で、健康保険等から給付される額を控除した自己負担分が給付対象となります。差額ベッド代、薬の容器代、文書代等の保険適用外のものは給付の対象外です。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象です。
医療機関又は薬局等が作成した受診証明書
※複数の医療機関や薬局等に支払った領収書がある場合は、それぞれの受診証明書が必要です。
医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
※ただし、新型コロナワクチンによるアナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、医師が記載した「様式6-1-1」を「診療録等」に代えることができます。予防接種健康被害調査委員会による助言等を得ることなく、厚生労働省に進達できるため、審査期間を短縮できます。
請求者が記入してください。個人番号は記載不要です。
障害の状態に関する医師の診断書。受診した医療機関に作成を依頼してください。
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し
障害児・者が政令に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
障害児の属する世帯全員の住民票の写し
障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し
請求者が記入してください。個人番号は記載不要です。
障害の状態に関する医師の診断書。受診した医療機関に作成を依頼してください。
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し
障害児・者が政令に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
請求者が記入してください。個人番号は記載不要です。
請求者が記入してください。個人番号は記載不要です。
死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し
予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
申請書類の様式については、厚生労働省ホームページにWord版、PDF版が掲載されていますので、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
新型コロナワクチンはA類疾病の臨時接種になりますので、「A類・臨時」の様式を使用してください。
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