更新日:2024年6月24日
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動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律105号)及び動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年長野県条例第16号)に基づく、動物取扱業者の登録の取消し又は業務の停止、特定動物の飼養又は保管の許可の取消し、その他不利益処分に該当しないもの)及び行政指導(指導、勧告、助言その他行為であって不利益処分に該当しないもの)並びに告発に係る事務の取扱いについて、円滑な実施を図るための手続及び関連事項等に関する要領を定めています。
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