更新日:2024年2月13日
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動物の愛護及び管理に関する法律の規定により、長野市で動物の販売、保管、訓練、貸出、展示、譲受け飼養又は競りのあっせんを営もうとする場合は、長野市の登録を受けなければなりません。
登録を受けるためには、法令により動物取扱責任者の設置や飼養施設の基準を満たす必要があります。
登録申請手数料は次の表のとおりです。
業種数 | 手数料 |
---|---|
1業種目 | 16,000円 |
2業種目以降(1業種につき) | +6,000円 |
例えば、同じ場所で販売、保管、訓練の3業種の登録申請を行う場合の手数料は、
16,000円+6,000円+6,000円=28,000円となります。
各事業所において動物取扱責任者を設置することが法令で定められています。
令和2年6月1日の法改正により動物取扱責任者の要件が以下の表のとおりになりました。また、既存の事業者も令和5年5月31日までに要件を満たす動物取扱責任者を設置する必要があります。
動物取扱責任者要件
実務経験に関しては同業態の常勤職員として6カ月以上または実務経験として認められる1年間の飼養従事経験(ペットとしての飼養は不可)となります。
資格、学歴や実務経験が要件に該当するかなど詳しくは動物愛護センターへお問い合わせください。
お問い合わせ先
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