前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > ペット・動物 > 動物取扱業 > 第一種動物取扱業登録申請について

更新日:2024年2月13日

ここから本文です。

第一種動物取扱業登録申請について

第一種動物取扱業の登録について

動物の愛護及び管理に関する法律の規定により、長野市で動物の販売、保管、訓練、貸出、展示、譲受け飼養又は競りのあっせんを営もうとする場合は、長野市の登録を受けなければなりません。

登録を受けるための要件

登録を受けるためには、法令により動物取扱責任者の設置や飼養施設の基準を満たす必要があります。

環境省_第一種動物取扱業者の規制(外部サイトへリンク)

登録を受けるための手順

  1. 新築・増改築相談
    設計図面等による着工前の事前相談(飼養施設を有する場合)
  2. 申請・手続相談
    飼養施設の平面図等を持参し、飼養施設基準適合及び登録申請に必要な書類等を確認してください。
  3. 登録申請
    申請必要書類等を長野市保健所窓口に提出してください。
  4. 施設の検査
  5. 検査の結果、施設基準適合等が確認されると第一種動物取扱業として登録されます。

登録申請手数料

登録申請手数料は次の表のとおりです。

登録申請手数料
業種数 手数料
1業種目 16,000円
2業種目以降(1業種につき) +6,000円

例えば、同じ場所で販売、保管、訓練の3業種の登録申請を行う場合の手数料は、
16,000円+6,000円+6,000円=28,000円となります。

申請必要書類

上記以外に必要な書類等

販売業・貸出業を実施する場合
販売業であって犬又は猫を取り扱う場合
申請者が法人の場合
  • 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 役員の氏名と住所を記した一覧

動物取扱責任者の選任

各事業所において動物取扱責任者を設置することが法令で定められています。

令和2年6月1日の法改正により動物取扱責任者の要件が以下の表のとおりになりました。また、既存の事業者も令和5年5月31日までに要件を満たす動物取扱責任者を設置する必要があります。

動物取扱責任者要件(1~3のいずれか)

動物取扱責任者要件

  1. 獣医師、愛玩動物看護師
  2. 資格+実務経験
  3. 学歴+実務経験

実務経験に関しては同業態の常勤職員として6カ月以上または実務経験として認められる1年間の飼養従事経験(ペットとしての飼養は不可)となります。

資格、学歴や実務経験が要件に該当するかなど詳しくは動物愛護センターへお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課動物愛護センター

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?