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第二種動物取扱業の届出
第二種動物取扱業について
営利を目的とせず飼養施設を設置し、一定数以上の頭数の動物を取り扱う場合には第二種動物取扱業の届出が必要です。
届出が必要な要件と施設基準
届出が必要な取扱頭数は動物種によって異なります。また、飼養施設には法令に基づいた構造や管理が必要です。
環境省_第二種動物取扱業者の規制(外部サイトへリンク)
届出までの手順
- 新築・改造相談
設計図面等による着工前の事前相談(飼養施設を設ける場合)
- 申請・手続相談
飼養施設の平面図等を持参し、飼養施設基準適合及び届出必要書類等を確認
- 届出
届出必要書類等を長野市保健所窓口に提出してください。
- 施設の検査
- 検査の結果、施設基準適合が確認されると第二種動物取扱業として届出が受理されます。
届出必要書類
- 第二種動物取扱業届出書
- 飼養施設平面図
- 飼養施設周辺の見取り図
- 動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾書(参考様式)
上記以外に必要な書類
譲渡業・貸出業を行う場合
申請者が法人の場合
- 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 役員の氏名と住所を記した一覧
関連様式一覧
- 第二種動物取扱業届出書
- 第二種動物取扱業実施の方法
- 第二種動物取扱業変更届出書(事業内容等の変更)
- 第二種動物取扱業変更届出書(届出者の変更、施設の移転)
- 飼養施設廃止届出書
- 廃業等届出書
- 動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾書(参考様式)
関連リンク
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