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更新日:2025年9月5日
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子どもたちが安心して暮らし、健やかに成長できるように、民法では両親が離婚をする際には「養育費の分担」や「親子交流(面会交流)について定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚をする際には養育費の分担や親子交流(面会交流)について取り決め、「子どもの養育に関する合意書」を2通作成し双方で1通ずつ保管しましょう。
令和6年5月に成立した民法等の一部改正法では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化し、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直しています。
この法律は令和8年5月までに施行されます。
詳細は法務省ホームページで、パンフレットや説明動画をご覧ください。
法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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