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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2023年12月21日

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土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況

土壌汚染対策法に基づく区域の指定

土壌汚染対策法に基づく調査の結果、特定有害物質が法に定める基準に適合しない土地については、都道府県知事等(長野市の場合は、長野市長)が汚染された土地として要措置区域または形質変更時要届出区域(以下、「要措置区域等」という。)を指定し、公示します。

要措置区域

  • 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
  • 汚染の除去等の措置を都道府県知事等が指示
  • 土地の形質変更の原則禁止

形質変更時要届出区域

  • 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
  • 土地の形質変更時に都道府県知事等に計画の届出が必要

要措置区域等の指定状況

長野市内の区域指定の状況は次のとおりです。

要措置区域

現在、長野市内において、要措置区域はありません。

形質変更時要届出区域

整理番号 指定年月日 指定番号 所在地の地番 面積(平方メートル) 指定基準に適合しない特定有害物質
整-R4-1 令和4年12月13日 形-1 篠ノ井岡田481-1の一部 500.0 ふっ素及びその化合物
整-R5-1 令和5年12月21日 形-2 平林一丁目1038番1の一部、1040番1の一部 859.7

鉛及びその化合物

ふっ素及びその化合物

区域の台帳閲覧について

詳細は、「区域台帳」で確認することができます。

閲覧場所

長野市環境部環境保全温暖化対策課(市役所第二庁舎3階)
住所:長野市大字鶴賀緑町1613番地
電話:026-224-8034(直通)

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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