更新日:2024年11月18日
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土壌汚染対策法に基づく調査の結果、特定有害物質が法に定める基準に適合しない土地については、都道府県知事等(長野市の場合は、長野市長)が汚染された土地として要措置区域または形質変更時要届出区域(以下、「要措置区域等」という。)を指定し、公示します。
要措置区域
形質変更時要届出区域
長野市内の区域指定の状況は次のとおりです。
現在、長野市内において、要措置区域はありません。
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 所在地の地番 | 面積(平方メートル) | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|---|
整-R4-1 | 令和4年12月13日 | 形-1 | 篠ノ井岡田481-1の一部 | 500 | ふっ素及びその化合物 |
整-R5-1 | 令和5年12月21日 | 形-2 |
平林一丁目1038番4、1040番4 (分筆前平林一丁目1038番1の一部、1040番1の一部) |
997.8 |
鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
整-R6-1 | 令和6年6月20日 | 形-3 | 箱清水二丁目2158番1の一部、2204番3の一部 | 100 |
クロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン |
詳細は、「区域台帳」で確認することができます。
長野市環境部環境保全温暖化対策課(市役所第二庁舎3階)
住所:長野市大字鶴賀緑町1613番地
電話:026-224-8034(直通)
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