更新日:2025年2月4日
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土壌汚染対策法は、土壌中の有害物質による生活環境の悪化や健康被害の防止を目的として、平成15年2月に施行されました。
その後、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)が平成29年5月19日に公布され、平成31年4月1日から全面施行されました。

1:長野市の場合:都道府県知事等=長野市長
2:土地所有者等=土地の所有者、管理者、または占有者
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設のうち、特定有害物質を使用・製造・処理していた施設を廃止した場合は、その土地所有者等に土壌汚染状況調査の義務が発生します。
ただし、引き続き工場などの敷地として利用される場合などは、市へ申請を行い、確認を受けることにより、調査義務が一時的に免除されます。ただし、土地の利用の方法を変更する場合は、あらかじめ市へ届出をする義務が発生し、その確認が取り消された場合には、再度調査義務が発生します。また、土地の形質変更(軽易な行為等を除く)を行う場合、あらかじめ市へ届出をする義務が発生します。この場合、形質変更する土地について調査命令が発令されます。
掘削または盛土といった土地の形質を変更する面積の合計が水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置する工場または事業場の敷地等においては900m²、それ以外の土地においては3,000m²を超える場合は、土地の形質変更着手の30日前までに市へ届出をする義務が発生します。なお、再生砕石などの砂利を地面に盛ることも盛土行為に該当します。ただし、以下の行為は届出の対象とはなりません。
届出のあった土地について、特定有害物質を使用等していたことによる土壌汚染のおそれがあると市が認める場合は、土壌汚染状況調査の実施が命じられます。
土壌汚染による健康被害のおそれがあると市が認める場合は、土地の所有者などに土壌汚染状況調査の実施が命じられます。
土地所有者等が自主的に土壌汚染状況調査を行い、特定有害物質が基準に適合しない場合は区域の指定を申請することができます。
なお、区域の指定を申請しない場合は、長野市公害防止条例に基づく届出が必要になります。
土壌汚染状況調査は、環境省が認定した指定調査機関で行うことができます。指定調査機関の詳細は以下のページを参照してください。
土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質が基準に適合しない土地において、健康被害のおそれがある場合は要措置区域に指定され、汚染の除去等の措置が指示されます。健康被害のおそれがない場合は形質変更時要届出区域に指定され、土地の形質変更時に届出の必要があります。
なお、土壌汚染の浄化や除去の対策が完了した場合、指定区域から解除されます。
指定区域から汚染土壌を区域外へ搬出する場合は、搬出作業に着手する14日前までに搬出計画に係る事項を届け出なければなりません。また、処理は都道府県知事等が許可した汚染土壌処理業者に委託しなければなりません。
土壌汚染対策法で対象となる特定有害物質の一覧と基準については下記のとおりです。
| 特定有害物質 | 土壌汚染対策法の基準 | 地下水基準 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土壌溶出量基準 | 土壌含有量基準 | |||
| 第1種 | クロロエチレン | 0.002mg/l以下 | ― | 0.002mg/l以下 | 
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | ― | 0.002mg/l以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | ― | 0.004mg/l以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | ― | 0.1mg/l以下 | |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | ― | 0.04mg/l以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l以下 | ― | 0.002mg/l以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | ― | 0.02mg/l以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | ― | 0.01mg/l以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l以下 | ― | 1mg/l以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l以下 | ― | 0.006mg/l以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | ― | 0.01mg/l以下 | |
| ベンゼン | 0.01mg/l以下 | ― | 0.01mg/l以下 | |
| 第2種 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 150mg/kg以下 | 0.003mg/l以下 | 
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 250mg/kg以下 | 0.05mg/l以下 | |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 遊離シアンとして50mg/kg以下 | 検出されないこと | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 15mg/kg以下 | 0.0005mg/l以下 | |
| 内アルキル水銀 | 検出されないこと | ― | 検出されないこと | |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/l以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/l以下 | |
| 砒素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/l以下 | |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 4000mg/kg以下 | 0.8mg/l以下 | |
| ほう素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 4000mg/kg以下 | 1.0mg/l以下 | |
| 第3種 | シマジン | 0.003mg/l以下 | ― | 0.003mg/l以下 | 
| チオベンカルブ | 0.02mg/l以下 | ― | 0.02mg/l以下 | |
| チウラム | 0.006mg/l以下 | ― | 0.006mg/l以下 | |
| PCB | 検出されないこと | ― | 検出されないこと | |
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | ― | 検出されないこと | |
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