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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月11日

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廃棄物の分類

廃棄物の分類

家庭系廃棄物

一般
廃棄物
事業系
廃棄物
事業活動を伴うが、下記に該当しないもの
  種類 具体例 産業廃棄物
業種指定なし (1)燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃廃棄物、その他の焼却残さ
(2)汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3)廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4)廃酸 写真定着廃液、灰硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
(7)ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8)金属くず 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9)ガラスくず類 ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートくず、廃石こうボード、インターロッキングブロックくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10)鉱さい 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11)がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
(12)ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
業種指定あり (13)紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14)木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類、パレット等
(15)繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16)動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物
(17)動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
(18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19)動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
  (20)上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの
  • 特別管理一般廃棄物
    一般廃棄物のうち、(1)家電に含まれるPCB使用部品、(2)ばいじん、(3)感染性廃棄物、など
  • 特別管理産業廃棄物
    産業廃棄物のうち、(1)燃えやすい廃油(引火点70℃未満)、(2)廃酸(pH2以下)、(3)廃アルカリ(pH12.5以上)、(4)感染性廃棄物、(5)特定有害産業廃棄物、(6)輸入されたばいじん、など

お問い合わせ先

環境部
廃棄物対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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