事業者のみなさまへ~事業系廃棄物の適正処理~
事業系廃棄物の処理責任
事業所から排出されるごみは、事業者自らの責任で適正に処理することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で義務付けられており、処理の行程で不適切な処理が行われた場合、排出事業者が責任を問われることがあります。
長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例においても、排出事業者の処理責任が明確化されています。(条例第20条)
- 産業廃棄物の運搬または処分を委託するときは、その処理の状況に関する確認を行い、その発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程が適正に行われるために必要な措置を講じなければなりません。→法第12条第7項(努力義務)よりも強化
- 排出等事業者がその産業廃棄物の不適正な処理が行われ、または行われるおそれがあることを知ったときは、支障の除去等の措置を講じるとともに、その内容を市に報告しなければなりません。
詳しくは、「長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」をご覧ください。
長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(PDF:177KB)
また、排出事業者による処理業者への廃棄物処理委託に際し、第三者が排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん、仲介、代理等の行為を行う事例が見受けられています。排出事業者としての責任を果たすため、処理業者との間の委託契約に際して、処理委託の内容(廃棄物の種類、数量、料金、有効期間等)は排出事業者と処理業者の間で決定すべきものであり、これらの決定を第三者に委ねるべきではありません。
平成28年1月に発生した食品廃棄物の不適正転売事案を受け、環境省から廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について通知がありました。これに併せ、排出事業者責任に係る措置に基づくチェックリストが作成されています。排出事業者のみなさまは、こちらのチェックリストを活用し、廃棄物処理法に基づく処理責任を適切に果たすようお願いいたします。
排出事業者に対する罰則とは
懲役・罰金
次のような事例では、委託基準違反として、懲役刑や罰金刑が科せられることがあります。
- 処理業者と適切な内容で委託契約を結んでいなかった
- マニフェストの適切な交付・保存をしていなかった
- 許可を受けていない業者に廃棄物処理を委託した
措置命令(行政処分)
次のような事例では、注意義務違反として、措置命令(行政処分)を受けることがあります。
(措置命令の例:委託先の処理業者が不法投棄した場合の撤去費用の負担など)
- 著しく安い処理料金で業者に委託した
- 委託した業者が不法投棄や過剰保管しているとの噂を聞いたが処理委託を続けた
- 戻ってきたマニフェストの内容を確認しなかった
- マニフェストが戻ってこないことに気がつかなかった
事業系廃棄物の適正処理について
事業系廃棄物とは
会社、商店、飲食店、工場、農家、公共機関(市役所、学校など)など、すべての事業所からの事業活動に伴って排出される廃棄物のことをいいます。
事業系廃棄物の種類
事業所から排出されるごみには、一般廃棄物(事業ごみ)と産業廃棄物があり、それぞれ処理方法が異なるため、適正に区分しなければなりません。
「廃棄物の分類」へのリンク
事業系廃棄物の適正処理の方法
適正に区分した事業系廃棄物は、自ら適正に処理するか、廃棄物処理業の許可を持った業者に委託して適正に処理しなければなりません。
「事業所から出るごみの処理方法」へのリンク
産業廃棄物の適正処理について
産業廃棄物処理業の許可業者に処理を委託する
産業廃棄物処分業許可業者に自ら持ち込み処分を委託するか、または産業廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託してください。
委託契約については、以下の点などに注意して、適正な処理に努めてください
委託前に注意すること
- 複数社から見積を徴収するなどして、適正な市場価格の調査をしてください。
- 処理委託しようとする許可業者の許可証の許可品目などを確認し、その廃棄物を処理可能であるかどうかを確認してください(詳しくは、「産業廃棄物処理業者名簿」をご覧ください)。
- 委託をしようとする処理業者の、過去5年間の行政処分の状況や、環境マネジメントシステム(ISO14001、環境エコアクション21等)の取得状況などを確認してください。
- 委託先の処理施設などの現地確認をしてください。(詳しくは、「主要なチェック項目例」をご覧ください。)
集運搬業者の選定評価にあたって確認することが望ましい主要なチェック項目例(PDF:192KB)
委託後に注意すること
- 処理委託した産業廃棄物の処理状況を確認してください。
- 継続して処理を委託する場合には、処理委託後の処理施設等の現地確認をしてください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した際は、以下の点に注意してください
- 交付した管理票の写しや、運搬受託者や処分受託者から送付された管理票の写しは、5年間保存する必要があります。
- 管理票を交付してから一定期間(交付日から90日(特別管理産業廃棄物に係る管理票は60日)及び最終処分は180日)以内に管理票の写しが送付されない場合は、処理状況について調査する必要があります。その結果、自らが処理委託した産業廃棄物について不適正な処理が行われ、生活環境の保全上の支障が生じると認められる場合は、その支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じ、その結果を長野市長へ報告しなければなりません。
「排出等事業者、工事発注者、工事受注者、土地所有者等の講ずべき措置」の手引(PDF:445KB)
不適正な処理の例
- 過剰保管
- 処理の未実施
- 委託した許可業者以外の者による処理
- 不法投棄
支障の除去の例
- 委託した産業廃棄物の処理状況の調査
- 行政、警察への通報
- 不適正な処理が行われた産業廃棄物の搬出、撤去
- 他の許可業者への処理委託
産業廃棄物管理票報告書の作成と提出