ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル・し尿 > 事業者の皆さんへ > 事業者のみなさまへ ~事業系廃棄物の適正処理について~
更新日:2023年2月8日
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事業所から排出されるごみは、事業者自らの責任で適正に処理することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で義務付けられており、処理の行程で不適切な処理が行われた場合、排出事業者が責任を問われることがあります。
詳しくは、「長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」をご覧ください。
長野市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(PDF:177KB)
また、排出事業者による処理業者への廃棄物処理委託に際し、第三者が排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん、仲介、代理等の行為を行う事例が見受けられています。排出事業者としての責任を果たすため、処理業者との間の委託契約に際して、処理委託の内容(廃棄物の種類、数量、料金、有効期間等)は排出事業者と処理業者の間で決定すべきものであり、これらの決定を第三者に委ねるべきではありません。
平成28年1月に発生した食品廃棄物の不適正転売事案を受け、環境省から廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について通知がありました。これに併せ、排出事業者責任に係る措置に基づくチェックリストが作成されています。排出事業者のみなさまは、こちらのチェックリストを活用し、廃棄物処理法に基づく処理責任を適切に果たすようお願いいたします。
次のような事例では、委託基準違反として、懲役刑や罰金刑が科せられることがあります。
次のような事例では、注意義務違反として、措置命令(行政処分)を受けることがあります。
(措置命令の例:委託先の処理業者が不法投棄した場合の撤去費用の負担など)
会社、商店、飲食店、工場、農家、公共機関(市役所、学校など)など、すべての事業所からの事業活動に伴って排出される廃棄物のことをいいます。
事業所から排出されるごみには、一般廃棄物(事業ごみ)と産業廃棄物があり、それぞれ処理方法が異なるため、適正に区分しなければなりません。
適正に区分した事業系廃棄物は、自ら適正に処理するか、廃棄物処理業の許可を持った業者に委託して適正に処理しなければなりません。
産業廃棄物処分業許可業者に自ら持ち込み処分を委託するか、または産業廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託してください。
「排出等事業者、工事発注者、工事受注者、土地所有者等の講ずべき措置」の手引(PDF:445KB)
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