更新日:2025年2月4日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しています。
長野市内の指定区域の一覧は以下のとおりです。
指定区域については、指定年月日、指定区域の所在地、概況、周辺図等を記載した指定区域台帳が整備されています。
この台帳は廃棄物対策課で閲覧できます。
次の場合は、市長に届出が必要です。(廃掃法第15条の19)
詳しくは、以下の関連リンクを参照ください。
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