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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月11日

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廃棄物が地下にある土地の指定区域

1.指定区域について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しています。

長野市内の指定区域の一覧は以下のとおりです。

2.指定区域台帳

指定区域については、指定年月日、指定区域の所在地、概況、周辺図等を記載した指定区域台帳が整備されています。

この台帳は廃棄物対策課で閲覧できます。

3.土地の形質変更の届出

次の場合は、市長に届出が必要です。(廃掃法第15条の19)

届出様式(規則様式第35号)(ワード:34KB)

  • 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする場合(変更に着手する日の30日前まで)
  • 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している場合(指定の日から起算して14日以内)
  • 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合、(変更をした日から起算して14日以内)

詳しくは、以下の関連リンクを参照ください。

関連リンク

お問い合わせ先

環境部
廃棄物対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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