ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル・し尿 > 事業者の皆さんへ > 廃棄物その他 > 熱回収施設設置者認定制度について
更新日:2023年2月8日
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平成23年の廃棄物処理法の改正により、一般廃棄物処理施設(市町村が設置した一般廃棄物処理施設を除く。)又は産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものを設置している者が、環境省令で定める基準に適合していることについて都道府県知事(長野市の場合は長野市長)の認定を受けることができる制度(熱回収施設設置者認定制度)が新設されました。
制度詳細は、環境省の廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル(PDF:1,449KB)をご参照ください。
認定を受けるには以下の申請書を提出いただく必要があります。なお、認定は5年ごとに更新を受けなければ効力を失いますので、新規の申請方法に準じて更新手続きを行ってください。
※なお、添付書類等については、廃棄物対策課までお問い合わせください。
※認定後、熱回収施設の設備を変更、廃止、休止または再開した場合は、遅滞なく、以下の熱回収施設休廃止等届出書を提出してください。
なお、熱回収率の変化を伴う熱回収に必要な設備の大幅な変更の場合には、届出ではなく、新規の認定となりますので、あらかじめご相談ください。
1部(申請者控え分は含まない。)
市役所第二庁舎3階
熱回収の認定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における熱回収に関し、熱回収報告書を提出する必要があります。
廃棄物対策課
電話:026-224-7320
お問い合わせ先
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