一般廃棄物収集運搬業更新許可手続き
一般廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は2年間です。引き続き営業を行う場合は、許可期限が切れる前に更新許可申請が必要です。許可期限を過ぎると無許可営業となりますので、余裕をもって申請してください。
許可要件
- 事業用施設及び申請者の能力が、事業を的確、かつ、継続して行うに足りること
- 申請者(法人の場合は役員を含む)が、廃棄物処理法上の欠格要件に該当しないこと
- 申請者が市内に住所を有すること(荷を卸すのみの場合は除く。)
- 適正な処分先を確保できること
- 市税及び市の一般廃棄物処理手数料の滞納がないこと
- 現行許可の有効期間満了前1年間に一般廃棄物収集運搬業の実績があること
- 一般廃棄物処理業務実績報告書の提出があること など
必要書類
証明書類は、申請日前3か月以内に発行されたものを添付してください。
申請者共通
法人のみ
- 決算書または有価証券報告書(直近2期分)
- 貸借対照表
- 損益計算書(一般管理費明細書、製造原価明細書を含む)
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 定款または寄付行為の写し(原本証明したもの)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
個人のみ
必要に応じて必要な書類
- 長期的財務計画書(様式16)(ワード:28KB)※下記1、2、3のいずれかに該当する場合
- 経理的基礎の有無を客観的に判断する資料※下記1、2、3いずれにも該当する場合
- 債務超過
- 直近2年間の平均経常損益が赤字、かつ、直前期の経常損益が赤字
- 次期への繰越損失がある
手続きの流れ
講習会の受講
原則として、市が主催する一般廃棄物収集運搬業更新許可に係る研修会を受講し、修了する必要があります。
- 更新許可申請ごとに受講が必要です。
- 研修会の開催日時等は、許可期限が満了する事業者様あてに別途お知らせします。
申請書類の提出
- 提出先:長野市役所環境部廃棄物対策課(第二庁舎3階)
- 提出期間:許可期限満了日の3か月前から
- 手数料:7,000円(現金納付)
- 部数:1部(受付印を押した控えが必要な場合は2部)
注意
- 申請受付時期については、講習会にてお知らせします。
- 書類の確認に時間を要するため、ご来庁の際は必ず事前に日時を予約してください。
審査・許可証交付
書類審査を行い、更新許可となりましたら担当者からご連絡しますので、再度ご予約のうえ許可証を受け取りにお越しください。