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更新日:2024年4月30日
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事業所のごみは自らが処理することになっています。各地区に設置されている集積所は、「家庭ごみ専用」です。
事業所から出るごみは、量や内容に関わらず各地区の集積所に排出することはできませんし、市では収集しません。
(1)事業ごみの処理ガイド(1~8ページ)(PDF:3,769KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)事業ごみの処理ガイド(9~16ページ)(PDF:4,928KB)(別ウィンドウで開きます)
事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することなどが法律・条例で義務付けられています。(排出事業者責任)
ここでいう事業者とは、会社、商店、事務所、飲食店、工場など営利を目的とするものばかりでなく、病医院、学校、社会福祉施設、公民館などの公共サービスなどを行っている事業所も含み、法人か個人経営か、事業規模の大小や廃棄物の排出量は問いません。
環境省において排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(PDF:1,028KB)を作成しています。こちらも併せてご覧ください。
事業所から出るごみは「産業廃棄物」と「一般廃棄物(事業ごみ)」に分類されます。事業者の責務により次のいずれかの方法で処理をお願いしています。
「産業廃棄物」は、民間の産業廃棄物処分業許可業者へ処理を依頼するなどしてください。
産業廃棄物については、長野市廃棄物対策課(Tel026-224-7320)のホームページをご覧ください。
「一般廃棄物(事業ごみ)」は、次のいずれかの方法で処理をお願いしています。
官公庁は、事業所のひとつなので、発生するごみの取り扱いは事業者と同じです。
なお、資源再生センターへ自己搬入する場合に発生する処理手数料は後納とすることができます。
御希望の場合は資源再生センターまで事前に電話でお問い合わせください。
お問い合わせ先