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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年5月9日

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事業所から出るごみの処理方法

事業所のごみ

事業所のごみは自らが処理することになっています。各地区に設置されている集積所は、「家庭ごみ専用」です。

事業所から出るごみは、量や内容に関わらず各地区の集積所に排出することはできませんし、市では収集しません。

(1)事業ごみの処理ガイド(1~8ページ)(PDF:3,769KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)事業ごみの処理ガイド(9~16ページ)(PDF:4,928KB)(別ウィンドウで開きます)

事業者の責務(排出事業者責任)

事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することなどが法律・条例で義務付けられています。(排出事業者責任)

  • 根拠法令/「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条」

ここでいう事業者とは、会社、商店、事務所、飲食店、工場など営利を目的とするものばかりでなく、病医院、学校、社会福祉施設、公民館などの公共サービスなどを行っている事業所も含み、法人か個人経営か、事業規模の大小や廃棄物の排出量は問いません。

環境省において排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(PDF:1,028KB)を作成しています。こちらも併せてご覧ください。

事業所から出るごみの処理方法は・・・・

事業所から出るごみは「産業廃棄物」と「一般廃棄物(事業ごみ)」に分類されます。事業者の責務により次のいずれかの方法で処理をお願いしています。

産業廃棄物の処理方法

「産業廃棄物」は、民間の産業廃棄物処分業許可業者へ処理を依頼するなどしてください。
産業廃棄物については、長野市廃棄物対策課(Tel026-224-7320)のホームページをご覧ください。

一般廃棄物(事業ごみ)の処理方法

「一般廃棄物(事業ごみ)」は、次のいずれかの方法で処理をお願いしています。

  1. 再生利用等により減量に努め自己処理を図る
  2. 市の一般廃棄物収集運搬業許可業者と契約し処理を委託する(有料)
    許可業者については、(事業用)長野市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧をご覧ください。
  3. 次のごみ処理施設へ自己搬入する(有料)
    • 可燃ごみ
      長野広域連合ながの環境エネルギーセンター(場所:長野市松岡二丁目27番1号、Tel026-222-5301)
    • 紙、缶、ビン、ペットボトル(従業員の飲食等に伴って生じたもの)
      長野市資源再生センター(場所:長野市松岡二丁目42番1号、Tel026-221-5316)

官公庁は、事業所のひとつなので、発生するごみの取り扱いは事業者と同じです。
なお、資源再生センターへ自己搬入する場合に発生する処理手数料は後納とすることができます。
御希望の場合は資源再生センターまで事前に電話でお問い合わせください。

お問い合わせ先

環境部
生活環境課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-8909

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