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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

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埋蔵文化財に関する届出

市内で土木工事等をご検討の皆さんへ

長野市内で、土木工事等の掘削を伴う土地の現状を変更する行為(住宅の新築や解体、宅地造成など)をご検討されている場合は、まず事業計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれているかどうかを確認してください。
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法により工事着工60日前までの届出等が必要になります。場合によっては、事前に期間と費用がかかる発掘調査の実施が必要となる可能性もあります。
当センターから着工前に必要となる手続きをお知らせしますので、できるだけお早めにご相談ください。

住宅の新築などを計画している皆さまへ(埋文の手続について)(PDF:215KB)

農地を農地以外に活用することを計画されている皆さまへ(埋文の手続について)(PDF:216KB)

 

周知の埋蔵文化財包蔵地の確認

事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、「長野市行政地図情報」の「遺跡地図」を確認するか、長野市埋蔵文化財センターへお問い合わせください。

埋蔵文化財包蔵地の確認方法

 

周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合

埋蔵文化財の保護に関する基本的な流れは以下を参照してください。

要綱

事務処理に関する必要事項を定めた要綱を制定しました。

要綱のダウンロード
文化財保護法の規定に基づく土木工事等のための発掘の届出等に関する要綱(PDF:122KB)

届出様式

民間開発事業の場合

文化財保護法第93条の規定に基づき工事着手の60日前までに下記の様式で「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書」を1部提出してください。

様式のダウンロードはこちらからお願いします。

公共事業の場合

文化財保護法第94条の規定に基づき事業計画の策定に当たって、あらかじめ下記の様式で「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の通知書」を1部提出してください。

様式のダウンロードはこちらからお願いします。

権限移譲について

平成25年4月1日から、長野県からの権限移譲によって、市内における文化財保護法第93条及び94条の規定に関する事務を長野市が担当することとなりました。

 

届出後の対応

土木工事等が埋蔵文化財に及ぼす影響に応じて、長野市長から開発行為の主体者に対して、保護処置を指示・勧告します。

発掘調査

記録保存のための発掘調査の実施が必要となります。この場合、発掘調査の実施にかかる期間と費用を負担していただく可能性がありますので、できるだけ早い段階で当センターと協議してください。また、以下の書類の提出をお願いします。

様式のダウンロード

試掘調査

遺跡の有無や深さ、堆積状況などを事前に調査します。試掘調査は当センターが行いますので、以下の書類の提出をお願いします。

様式のダウンロード

工事立会

当センター職員が掘削時に立会います。工事立会に関しては当センターへお問い合わせください。

慎重工事

遺跡への影響が出ないように、慎重に工事を実施してください。また、工事中に予期せぬ埋蔵文化財の発見があった場合には、速やかに当センターと協議してください。

お問い合わせ先

観光文化部
文化財課埋蔵文化財センター

〒381-2212 長野市小島田町1414番地 長野市立博物館内

ファックス番号:026-284-0106

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