農業機械化補助金
概要
農作業の省力化、生産性の向上、環境負荷の軽減、地域リーダーを育成し農業の持続的発展を推進するため、農業機械の購入に対して補助を行っています。
※補助金の交付は、要望をいただいた方から順番に、年度予算の範囲内で行っています。
活用を希望される方は、事前に農業政策課へ相談してください。
対象者、対象機械及び補助要件等
区分 |
対象機械 |
補助要件 |
補助率 |
個人利用 |
せん定枝粉砕機 |
- 市内に住所を有する農業者であること。
- 果樹の栽培面積が40アール以上であること。
- 長野県農業共済組合が実施している果樹共済若しくは農業経営収入保険に加入していること、又は加入する旨を記載した書面を市長に提出すること。
- 中古の農業機械にあっては、残存耐用年数が2年以上あること。
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10分の2以内
(補助金の限度額5万円)
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認定農業者等機械 |
- 市内に住所を有する長野市の認定農業者(菌茸の単一経営者を除く)が、市内の農地を営農する目的で購入する機械であること。
- 新品の農業機械の購入にあっては、購入費が1機当たり50万円以上であること。
- 中古の農業機械にあっては、残存耐用年数が2年以上あり、かつ、農業機械の新品当時の購入費が1機当たり50万円以上であること。
- 農業経営改善計画に農業機械に係る記載があること。
- 次に掲げる農業機械を購入する場合にあっては、それぞれに定める性能を備えていること。
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トラクター及びアタッチメント乗用型20馬力以上
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田植機乗用型4条植え以上
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コンバイン4条刈り以上
- 既に市から交付された補助金により取得した同種の農業機械の更新でないこと(経営規模の拡大に取り組んでいると市長が認める場合を除く)。
- 果樹の栽培に係る農業機械の購入にあっては、長野県農業共済組合が実施している果樹共済または農業経営収入保険に加入していること、又は加入する旨を記載した書面を市長に提出すること。
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10分の5以内
(補助金の限度額50万円)
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中山間地域に係る
小型農業機械
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- 市内に住所を有する農業者であること。
- 受益地が中山間地域(浅川、小田切、芋井、信里、西条、豊栄、保科、七二会、信田、更府、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条の15地区)であること。
- 受益面積が10アール以上であること。
- 新品の小型農業機械の購入にあっては、購入費が1機当たり10万円以上50万円未満であること。
- 中古の農業機械の購入にあっては、残存耐用年数が2年以上あり、かつ、農業機械の新品当時の購入費が10万円以上50万円未満であること。
- 既に市から交付された補助金により取得した同種の小型農業機械の更新でないこと(経営規模の拡大に取り組んでいると市長が認める場合を除く)。
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10分の3以内
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共同利用 |
せん定枝粉砕機 |
- 受益戸数5戸以上の市内に住所を有する農業者で組織された団体で、営農組織化または法人化に向けて活動していること。
- 受益面積が150アール以上であること。
- 新品のせん定枝粉砕機の購入にあっては、購入費が1機当たり100万円以上であること。
- 中古の農業機械の購入にあっては、残存耐用年数が2年以上あり、かつ、農業機械の新品当時の購入費が100万円以上であること。
- 既に市から交付された補助金により取得したせん定枝粉砕機の更新でないこと。
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10分の3以内
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各種農業機械 |
- 受益戸数5戸以上の市内に住所を有する農業者で組織された団体で、営農組織化または法人化に向けて活動していること。
- 受益面積が500アール以上であること。
- 新品の農業機械の購入にあっては、購入費が1機当たり300万円以上(乾燥機、選別機及び田植機にあっては、1機当たり100万円以上)であること。
- 中古の農業機械の購入にあっては、残存耐用年数が2年以上あり、かつ、農業機械の新品当時の購入費が1機当たり300万円以上(乾燥機、選別機及び田植機にあっては、1機当たり100万円以上)であること。
- 次に掲げる農業機械を購入する場合にあっては、それぞれに定める性能を備えていること。
- トラクター及びアタッチメント乗用型25馬力以上
- 田植機乗用型4条植え以上
- コンバイン自脱型4条刈り以上または汎用コンバイン
- 既に市から交付された補助金により取得した同種の農業機械の更新でないこと(経営規模の拡大に取り組んでいると市長が認める場合を除く)。
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10分の3以内
(補助金の限度額300万円)
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家畜ふん尿機械 |
- 受益戸数3戸以上の市内に住所を有する畜産農家と耕種農家が連携した団体であること。
- 中古の農業機械の購入にあっては、残存耐用年数が2年以上あること。
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10分の3以内 |
中山間地域
農業機械
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- 受益地が中山間地域(浅川、小田切、芋井、信里、西条、豊栄、保科、七二会、信田、更府、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条の15地区)であること。
- 受益戸数5戸以上の市内に住所を有する農業者で組織された団体で、営農組織化または法人化に向けて活動していること。
- 受益面積が20アール以上であること。ただし、次に掲げる農業機械を購入する場合は、受益面積が100アール以上であること。
- 乗用型の田植機
- 乗用型のトラクター及びアタッチメント
- コンバイン
- 新品の農業機械の購入にあっては、購入費が1機当たり50万円以上であること。
- 中古の農業機械の購入にあっては、残存耐用年数が2年以上あり、かつ、農業機械の新品当時の購入費が1機当たり50万円以上であること。
- 既に市から交付された補助金により取得した同種の農業機械の更新でないこと(経営規模の拡大に取り組んでいると市長が認める場合を除く)。
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10分の3以内
(補助金の限度額90万円)
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