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更新日:2024年8月7日
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農業者のワイン用ぶどうの栽培を促進し、ワイン用ぶどうの産地化と安定生産を図る事業です。
補助要件 | 対象経費 | 補助率 |
---|---|---|
次に掲げる要件を全て満たす事業 (2)受益面積が2アール以上の市内のほ場であること。 (3)ワイン原料としてワイナリーへ持ち込まれる品種であること。 (4)国若しくは県の支援又は市から別の補助金を受けていないこと。 |
(1)苗木の購入にかかる経費 (2)支柱等施設の購入及び設置にかかる経費 |
(1)中山間地域(浅川、小田切、芋井、信里、西条、豊栄、保科、七二会、信田、更府、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条の15地区)の場合 事業費の10分の5以内(竜眼の苗木購入は10分の7以内)。ただし、150万円を限度とする。 (2)中山間地域以外の場合 事業費の10分の5以内(竜眼の苗木購入は10分の7以内)。ただし、50万円を限度とする。 |
事業についての詳細は農業政策課生産振興担当までお問い合わせください。
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