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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月18日

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農地流動化助成金

助成金の内容

交付目的

農地の有効活用、遊休荒廃農地の解消、担い手の確保のため、農業振興地域内にある農用地を新たに借り受けた人・農地プランの中心経営体、認定農業者及び認定新規就農者に対して助成金を交付します。

対象者

以下の要件をすべて満たしている場合に、借受人に助成金が交付されます。

  1. 人・農地プランの中心経営体、認定農業者及び認定新規就農者
  2. 農業振興地域内において新規に3年以上の賃貸借をした場合
    ※使用貸借(賃借料なし)は対象外
  3. 農用地の賃借期間が3年以上6年未満である場合で、中山間地域(浅川、小田切、芋井、篠ノ井(信里)、松代(豊栄、西条)、若穂(保科)、七二会、信更、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条)以外の地域の場合は、1年間で合計40a以上借り受けた場合
  4. 長野市内在住
  5. 市税の滞納がないこと

助成金額

賃貸借の存続期間

助成金の額(10アール当たり)

中山間地域以外

中山間地域

耕作放棄地以外

耕作放棄地

耕作放棄地以外

耕作放棄地

3年以上6年未満

5,000

7,000

6,000

8,000

6年以上10年未満

15,000

17,000

16,000

18,000

10年以上

20,000

22,000

21,000

23,000

  1. 令和元年東日本台風の浸水被害を受けた農地を借り受けた場合、上記の単価に2,000円が加算されます。(令和5年度まで)
  2. 賃借人が人・農地プランの中心経営体の場合は、上記の単価に1,000円が加算されます。
  3. 耕作放棄地は、1年以上耕作されていない農地が該当となります。
  4. 面積は、1筆毎に10平方メートル未満は切り捨てて計算。
  5. 採草放牧地の助成金額は別に定めます。
  6. 存続期間の途中で解約する場合、助成金の返還が必要な場合があります。
  7. 申請額の総額が予算額を上回った場合、予算の範囲内で助成金の額を調整します。

助成金の対象とならない場合

  • 同一世帯内での賃貸借の設定の場合
  • 現に賃貸借の設定を受けている者が農地中間管理農業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理機構を介する賃貸借の設定に変更する場合
  • 法人の構成員が、その法人に賃貸借を設定する場合等

申請方法

対象者には、年度末に農業政策課から申請書の提出について通知します。通知の案内にしたがって、申請書及び請求書を提出してください。

お問い合わせ先

農林部
農業政策課農政担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5113

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