ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 農業 > 農業に関する補助・助成金等 > 農地流動化助成金
更新日:2024年6月3日
ここから本文です。
農地の有効活用、遊休荒廃農地の解消、担い手の確保のため、農業振興地域内にある農用地を新たに借り受けた人・農地プランの中心経営体、認定農業者及び認定新規就農者に対して助成金を交付します。
以下の要件をすべて満たしている場合に、借受人に助成金が交付されます。
賃貸借の存続期間 |
助成金の額(10アール当たり) |
|||
---|---|---|---|---|
中山間地域以外 |
中山間地域 |
|||
耕作放棄地以外 |
耕作放棄地 |
耕作放棄地以外 |
耕作放棄地 |
|
3年以上6年未満 |
5,000 |
7,000 |
6,000 |
8,000 |
6年以上10年未満 |
15,000 |
17,000 |
16,000 |
18,000 |
10年以上 |
20,000 |
22,000 |
21,000 |
23,000 |
対象者には、年度末に農業政策課から申請書の提出について通知します。通知の案内にしたがって、申請書及び請求書を提出してください。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています