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更新日:2024年3月13日

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市が発行する対象鳥獣捕獲等参加証明書の申請について

対象鳥獣捕獲等参加証明書

鳥獣被害防止特別措置法の改正等により、一定の要件に該当する有害鳥獣捕獲従事者は銃砲の追加所持許可または更新申請の際に、銃刀法で義務付けられた技能講習が免除されることとなりました。
免除の適用を受けるには警察署での手続きの際に、市が発行する対象鳥獣捕獲等参加証明書が必要となります。

市が発行する対象鳥獣捕獲等参加証明書に関する事項

お問い合わせ先

農林部
森林いのしか対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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