ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 盛土規制対策 > 盛土規制法に基づく基礎調査(既存盛土等調査)について
更新日:2026年10月21日
ここから本文です。
既存盛土等調査とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第4条に基づき実施する基礎調査であり、盛土規制法の施行時に既に行われた宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の分布状況を把握し、応急対策の必要性の判断及び安全性把握調査の優先度評価を行うものです。
国が示した「基礎調査実施要領(既存盛土等調査編)」、「盛土等の安全対策推進ガイドライン」に基づき、長野市では、令和7年度より規制区域内の既存盛土等のうち、一定規模以上のものを対象として調査を実施しています。
規制区域内の既存盛土等を把握するため、基礎資料の確認や画像解析等から、盛土等の抽出および位置の把握をおこないます。
既存盛土分布調査で把握した盛土等について、公道等からの現地確認等により、応急対策の必要性を判断します。既に崩壊が発生し又は崩壊し始めている場合は、応急対策が必要な盛土等と判断し、応急対策の実施対象とします。
安全性把握調査の優先度評価として、盛土等のタイプに応じた保全対象との離隔、盛土等の状況を踏まえ、安全性把握調査が必要なもの、経過観察を行うもの、当面の間対応が不要なものに分類します。
完了
令和8年度完了予定
令和9年度実施予定
盛土規制法第4条第2項に基づき、令和7・8年度におこなった既存盛土等調査の結果を公表します。この既存盛土等分布位置図は、造成前後の地形図を重ね合わせること等により概ねの位置や規模を示したものであり、必ずしも危険というわけではありません。
なお、既存盛土の位置は長野市行政地図情報(以下リンク)でも確認いただけます。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています