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ホーム > まちづくり・土木・建築 > 景観 > 屋外広告物 > 許可を受けた屋外広告物の変更や改造をするとき(変更申請)

更新日:2024年3月12日

ここから本文です。

許可を受けた屋外広告物の変更や改造をするとき(変更申請)

許可を受けた屋外広告物の表示内容の変更や改造をするときは事前に許可申請が必要です。
次の手順を参考に、手続きしてください。
手続きの流れ

1.前回の許可の内容を確認する

前回申請時の許可証及び申請書副本により、現在表示している屋外広告物の許可の内容を確認します。
前回申請の許可期間満了日以前の申請であっても、変更(改造)看板の表示・設置開始日から5年間が新たな許可期間となります。

2.基準などの確認

変更や改造を行う屋外広告物が基準に適合しているかなどを確認します。

屋外広告物条例のあらまし(全文)(PDF:4,297KB)

(分割版)

  1. 屋外広告物の定義と設置基準(PDF:799KB)
  2. 表示禁止物件、禁止屋外広告物(PDF:320KB)
  3. 適用除外、規制地域、特別規制地区(PDF:538KB)
  4. 展望規制、許可申請、屋外広告物の管理者(PDF:1,267KB)
  5. 屋外広告業の登録・届出(PDF:480KB)
  6. 申請者・管理者の変更、滅失届、郵送による手続き(PDF:426KB)
  7. 第1種から第4種規制地域の基準(PDF:1,742KB)
  8. よくある質問、注意事項(PDF:820KB)
  9. 関係法令問い合わせ先(PDF:237KB)
  10. 規制地域区分図(PDF:1,362KB)

屋外広告物特別規制地区

関連リンク

地区計画地区内で屋外広告物の基準が規定されている場合は、地区計画の基準にも適合する必要があります。

3.申請書類の作成・提出

申請は、変更や改造をする部分についてのみ行います。すでに許可を受けていて、今回変更や改造をしない部分は、申請の必要はありません。
変更計画ができましたら、許可申請チェックリストにより、基準に適合しているか確認し、申請書を作成・提出します。

※審査には概ね10日程度お時間をいただきます。(他業務との兼ね合いで確約するものではありませんので、十分に余裕をもって申請してください。)
申請書は郵送で提出することもできますが、郵送に掛かる日数が追加されます。
郵送で提出する場合は、納付書送付用の長三封筒と許可証及び副本送付用の角2封筒をそれぞれ切手付で同封してください。

変更・改造する看板の安全点検が必要です

※令和3年4月1日から、押印が不要となりました。

事業を譲り受けた場合や管理会社の変更等、会社そのものに変更がある場合

承継届の提出が必要です。

※令和3年4月1日から、押印が不要となりました。

会社そのものの変更はなく、社名、代表者氏名や住所、管理者の氏名等に変更がある場合

表示者等氏名(名称)・住所変更届の提出が必要です。

※令和3年4月1日から、押印が不要となりました。

4.手数料の納付

審査が終わりましたら手数料の金額を連絡します。納付方法は、次の二通りです。

  1. 現金での納付
    窓口で、現金による納付
  2. 納付書による納付
    審査終了後、窓口にて納付書をお渡しするか、ご用意いただいた返信用封筒で郵送いたしますので、指定された金融機関へ納付してください。
    納付後、EメールまたはFaxにて納付済印が押印された領収書の写しを提出してください。

5.許可証の交付、副本の返還

許可証及び副本の受取方法は、次の二通りです。

  1. 窓口での受取
    現金納付の場合は、その場でお渡しします。
  2. 納付書による納付の場合は、領収書の写しを確認した後にお渡しします。
    郵送での受取
    領収書の写しを確認した後に、ご用意いただいた返信用封筒で郵送します。

6.工事完了届の提出

工事が完了次第、工事完了届と表示・設置後の写真を提出してください。

※令和3年4月1日から、押印が不要となりました。

工事完了届

添付書類

  • 工事完了後の写真

提出部数

  • 正1部(控えが必要な場合は、副本をご用意ください。受付印を押印いたします。)

提出方法

窓口に直接提出いただくか、郵送での提出も受け付けています。
郵送での提出で、副本をご用意いただいた場合は返信用角2封筒または長3封筒(切手付)をご用意ください。

お問い合わせ先

都市整備部都市再生グループ
まちづくり課景観広告担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5111

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