ホーム > まちづくり・土木・建築 > 景観 > 屋外広告物 > 許可を受けた屋外広告物の変更や改造をするとき(変更申請)
更新日:2024年3月12日
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許可を受けた屋外広告物の表示内容の変更や改造をするときは事前に許可申請が必要です。
次の手順を参考に、手続きしてください。
前回申請時の許可証及び申請書副本により、現在表示している屋外広告物の許可の内容を確認します。
前回申請の許可期間満了日以前の申請であっても、変更(改造)看板の表示・設置開始日から5年間が新たな許可期間となります。
変更や改造を行う屋外広告物が基準に適合しているかなどを確認します。
(分割版)
地区計画地区内で屋外広告物の基準が規定されている場合は、地区計画の基準にも適合する必要があります。
申請は、変更や改造をする部分についてのみ行います。すでに許可を受けていて、今回変更や改造をしない部分は、申請の必要はありません。
変更計画ができましたら、許可申請チェックリストにより、基準に適合しているか確認し、申請書を作成・提出します。
※審査には概ね10日程度お時間をいただきます。(他業務との兼ね合いで確約するものではありませんので、十分に余裕をもって申請してください。)
申請書は郵送で提出することもできますが、郵送に掛かる日数が追加されます。
郵送で提出する場合は、納付書送付用の長三封筒と許可証及び副本送付用の角2封筒をそれぞれ切手付で同封してください。
※令和3年4月1日から、押印が不要となりました。
承継届の提出が必要です。
※令和3年4月1日から、押印が不要となりました。
表示者等氏名(名称)・住所変更届の提出が必要です。
※令和3年4月1日から、押印が不要となりました。
審査が終わりましたら手数料の金額を連絡します。納付方法は、次の二通りです。
許可証及び副本の受取方法は、次の二通りです。
工事が完了次第、工事完了届と表示・設置後の写真を提出してください。
※令和3年4月1日から、押印が不要となりました。
窓口に直接提出いただくか、郵送での提出も受け付けています。
郵送での提出で、副本をご用意いただいた場合は返信用角2封筒または長3封筒(切手付)をご用意ください。
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