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更新日:2024年3月12日
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許可を受けた屋外広告物を、許可期間満了後も引き続き表示・設置しておくときは、許可の更新手続きが必要です。
次の手順を参考に、手続きしてください。
前回申請時の許可証及び申請書副本により、現在表示している屋外広告物の許可の内容を確認します。前回申請した内容と現在表示している屋外広告物に異なる点がある場合は、変更申請の手続きが必要です(管理者・表示者の変更を除く)。異なる点がなければ、(2)に進みます。
許可を受けている看板の安全点検を行ってから、申請書を作成・提出します。
※令和3年4月1日より、屋外広告物許可申請に係る申請の押印が不要となりました。
押印マークの無い様式に更新されましたので、そちらを使用してください。
承継届の提出が必要です。
表示者等氏名(名称)・住所変更届の提出が必要です。
審査には概ね1週間お時間をいただきます。
申請書は郵送で提出することもできますが、郵送に掛かる日数が追加されます。
郵送で提出する場合は、納付書送付用の長3封筒と許可証及び副本送付用の角2封筒をそれぞれ切手付きで同封してください。
審査が終わりましたら手数料の金額を連絡します。納付方法は、次の二通りです。
許可証及び、副本の受取方法は、次の二通りです。
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