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更新日:2024年3月12日
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屋外広告物を表示・設置する場合は、一部の地域を除き、あらかじめ許可申請が必要です。
次の手順を参考に、手続きしてください。
長野市の屋外広告物の基準は、「主に用途地域に応じた第1種~第4種規制地域」と「特別規制地区」に定められています。
計画地がどの規制地域に該当するかは、屋外広告物規制地域図で調べることができます。
なお、特別規制地区に該当する場合は第1種~第4種規制地域の基準ではなく、特別規制地区の基準に適合する必要があります。
地区計画が定められている地区で屋外広告物の基準が規定されている場合は、地区計画の基準にも適合する必要があります。
地域(基準) | 地域の方針 | |
---|---|---|
第1種規制地域 | 自然に配慮し、良好な景観形成及び風致を維持すべき地域 保安林(自然公園(特別地域)、自然環境保全を除く)、都市公園 |
|
第2種規制地域 | 住宅環境や優れた沿道景観に配慮し、良好な景観の形成及び風致を維持すべき地域 第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、田園住居地域、風致地区 |
|
展望規制(適用される基準は第2種規制地域) | 高速自動車道沿い、新幹線沿い、幹線道路沿い ※商工業系地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)には展望規制は適用されません。 | |
第3種規制地域 | 広告物等の大きさや高さを抑え、住宅環境や田園景観に配慮した良好な街なみ景観の形成を図る地域 第1・2種住居地域、市街化調整区域 |
|
第4種規制地域 | 経済活動に配慮しつつ、事務所等と調和した良好な街なみ景観の形成を図る地域 準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 |
|
屋外広告物特別規制地区 |
各規制地域の基準などを確認します。
屋外広告物条例のあらまし(全文)(PDF:4,297KB)
(分割版)
地区計画地区内で屋外広告物の基準が規定されている場合は、地区計画の基準にも適合する必要があります。
「長野市屋外広告物ガイドライン」から屋外広告物の大きさや形態、色彩など、周辺環境と調和しているかを確認します。
確認の手助けとして、「チェックリスト」をご利用ください。
計画ができましたら、許可申請チェックリストにより、基準に適合しているか確認し、申請書を作成・提出します。
審査には概ね10日程度お時間をいただきます。(他業務との兼ね合いで確約するものではありませんので、十分に余裕をもって申請してください。)
申請書は郵送で提出することもできますが、郵送に掛かる日数が追加されます。
郵送で提出する場合は、納付書送付用の長三封筒と許可証及び副本送付用の角2封筒をそれぞれ切手付で同封してください。
審査が終わりましたら手数料の金額を連絡します。納付方法は、次の二通りです。
許可証及び副本の受取方法は、次の二通りです。
工事が完了次第、工事完了届と表示・設置後の写真を提出してください。
※令和3年4月1日から、押印が不要となりました。
窓口に直接提出いただくか、郵送での提出も受け付けています。
郵送での提出で、副本をご用意いただいた場合は返信用角2封筒または長三封筒(切手付)をご用意ください。
工事完了後も引き続き、表示・設置した屋外広告物の適正な維持管理をお願いします。
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