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ホーム > 市政情報 > 監査 > 監査業務

更新日:2024年3月25日

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監査業務

監査委員がどのような事柄を行わなければならないかは、地方自治法で規定されています。
地方自治法での呼称により「監査」「審査」「検査」と呼び分けられますが、これらを総称して「監査等」と呼んでいます。

監査委員が行う監査

長野市監査委員が実施する監査等には、「定期的に実施するもの」と「監査委員が必要と認めたときに随時実施するもの」とがあります。監査等の種類ごとにあらましをご紹介します。

それぞれのリンクをクリックすると、詳細をご覧いただけます。

長野市監査委員が実施する主な監査等の一覧

定期的に実施するもの

必要と認めたときに随時実施するもの

長野市監査基準

長野市監査基準(PDF:278KB)(令和2年4月1日施行)

令和6年度長野市年間監査計画

令和6年度長野市年間監査計画(PDF:226KB)

お問い合わせ先

監査委員事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5120

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