更新日:2024年8月21日
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健全化判断比率及び資金不足比率の算定は適正に行われているか、また、その算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査を行い、意見を付します。
平成19年度に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、地方公共団体の財政の健全性を示すものとして定められた指標で、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の4つの指標と公営企業会計を対象とした「資金不足比率」があります。
これらの指標は、監査委員の審査を受けて、議会に報告し、市民の皆様への公表が義務付けられているものです。
詳しくは、健全化判断比率等のページ(財政課)をご覧ください。
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