令和5年度小・中学校の就学援助制度について
長野市教育委員会では、経済的にお困りのご家庭のために、学用品費や給食費等の援助を行っています。
援助を受けられる方(次のいずれかに該当する方)
1.市民税非課税世帯
2.児童扶養手当受給世帯(※児童手当・特別児童扶養手当ではありません)
3.前年の所得額が以下の所得基準額を下回る世帯
所得基準額一覧表
世帯人数 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
所得基準額 |
約163万円 |
約215万円 |
約254万円 |
約304万円 |
約343万円 |
約406万円 |
(参考)収入目安額 |
約259万円 |
約334万円 |
約386万円 |
約447万円 |
約496万円 |
約575万円 |
- ア「所得額」とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、事業所得者の場合は「収入額から必要経費を差し引いた金額」であり、いずれも同一世帯員の所得は合算します(生計が別の場合を除く)。なお、住民票上別世帯であっても同居をしている場合は、原則同一世帯とみなします。
※令和2年分の所得から税制改正(給与所得控除等から基礎控除への10万円振替)が適用されるため、給与所得または公的年金所得がある方については、所得額から10万円を差し引いた金額で審査します。
- イ所得額が所得基準額を下回っていても生活実態等により認定にならない場合があります。
4.災害・疾病・失業等により生計に急激な変化が生じ、生活が困難であると認められる世帯
- ア新型コロナウイルス感染症の影響等により、前年と比べ収入が著しく減少した場合は、直近の収入状況を基に審査を行います。必要に応じて給与明細等(写し)の提出をお願いすることがありますので、ご承知おきください。詳しくは新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助のご案内をご覧ください。
- イ災害等により、次の(1)から(5)に該当する場合も対象となることがあります。
- (1)固定資産税の減免を受けた
(例)令和元年東日本台風災害により被災し、
- 被災住宅用地の特例が適用されていた土地に対する固定資産税が減免(令和4・5年度)
- (2)市町村民税の減免を受けた
- (3)個人事業税の減免を受けた
- (4)国民年金保険料の免除を受けた
- (5)国民健康保険料の減免または徴収猶予を受けた
上記(1)から(5)に該当する場合、就学援助申請書の申請理由欄で『3.その他経済的に困っている』に○をし、具体的理由欄にその内容を記入してください。
受けられる援助費
- (1)学用品費等〔定額〕
- (2)学校給食費〔保護者が負担する給食費実費〕
- (3)修学旅行費・校外活動費(宿泊あり)〔該当学年のみ対象(校外活動費(宿泊あり)は中学校のみ)〕
- (4)小学校新入学学用品費〔4月28日(金曜日)までに申請した1年生のみ対象〕
- (5)中学校新入学学用品費〔入学前支給:3月時点で認定を受けている小学校6年生が対象/入学後支給:4月28日(金曜日)までに申請した1年生のみ対象〕
※(4)・(5)は、入学前に支給を受けた場合は対象外
- (6)体育実技用具費〔小学校:スキー・スケート用具レンタル費、中学校:授業で使用する柔道・剣道用具購入費〕
- (7)オンライン学習通信費〔定額〕
- (8)医療費〔学校で認める特定の疾病(虫歯・中耳炎等)の治療に対して医療券を交付(別に申請が必要です)〕
- (9)通学費〔通学距離が一定以上ある場合のみ対象(他の通学費助成を受けている場合は対象外)〕
- ア国立・県立学校へ通学している場合は、直接長野市教育委員会事務局総務課へ申請してください。受けられる援助費は、上記(1)、(3)~(6)です。
- イ生活保護を受けている場合は、上記の各費目のうち修学旅行費のみ就学援助費の支給対象となります。それ以外は、生活保護費(教育扶助)から支給されます。
- ウ就学援助は各費目相当額(定額または実費)を支給する制度であり、学校納付金を免除するものではありません。
- エ援助費は原則保護者の申請口座に振り込まれますが、学校納付金に未納がある場合は、援助費を学校に直接支払うことがあります。
- オ援助費支給後に市外転出やご家庭の状況が変わり就学援助受給世帯で無くなった場合は、援助費をお返しいただくことがあります。
新規申請の手続きの方法
- 就学援助申請書(1学校1家庭につき1部)に必要事項を記入のうえ、お子さんの通学している小・中学校へ提出してください。申請書様式は、各学校または教育委員会総務課窓口で受け取るか、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
- 年度当初に限らず年度途中でも随時申請を受け付けていますので、ご家庭の状況が変わった場合は各学校へ連絡してください(最終受付3月15日まで)。ただし、申請時期に応じて援助対象期間や支給費目、金額が変わります。
- ア申請書の提出以降に世帯状況の変動(婚姻等)が生じた場合には、速やかに学校にご連絡ください。変動の内容によっては、再申請などの手続きが必要になります。
- イ所得の申告がされていない場合は審査ができません。税の申告が必要な方は、申請日までに手続きを済ませてください。
- ウ本年1月1日現在、長野市に住民登録がなかった方は、6月中旬以降に1月1日現在の住所地の市区町村から本年度の課税内容証明書(18歳以上の世帯員全員)を取得し提出してください。
継続申請について
前年度に認定を受けていた世帯については、4月中に各学校から個別に継続申請のご案内がありますので、案内に沿って必要書類を提出してださい。
小学校入学前に新入学学用品費の支給を受けた場合やお子さんが市立中学校に進学した場合は、入学校から案内があります。
認定の可否
年度当初申請の場合は、7月上旬頃に学校経由で審査結果をお知らせします。
就学援助制度のご案内リーフレット
就学援助制度についてのお知らせ(PDF:393KB)