ホーム > 子育て・教育 > 社会教育・生涯学習 > 公民館・交流センター 施設案内予約システム > 公民館・交流センター学習活動団体登録方法
更新日:2025年9月29日
ここから本文です。
公民館・交流センターの使用申請をパソコンやスマートフォンで「施設案内予約システム」へアクセスしオンライン申請をするためには、公民館・交流センターにおいて継続的な生涯学習活動を行う「学習活動団体」として事前の団体登録が必要です。
現在登録済みの団体も新規に登録申請が必要です。
学習活動団体登録要件確認書にある要件をすべて満たす団体が登録申請いただけます。
■団体の代表者となる方は、お一人様1団体です。
■構成員の過半数が重複していたり、団体名や代表者を変えるなど、同一団体での複数の団体登録はできません。
■登録申請内容と使用の実態が異なる場合や、登録申請内容が虚偽であった場合は、公民館・交流センターの使用停止や、学習活動団体の登録の取り消しを行う場合があります。
■団体登録後も、使用許可の判断にあたり、資料を提出いただいたり、使用中の活動内容を見学させていただく場合があります。
■学習活動の主たる活動場所である公民館又は交流センターのいずれか1か所の窓口
■土・日曜日、祝日、閉館日を除く公民館・交流センターの業務時間(午前8時30分から午後5時15分まで)に直接申請してください。
学習活動団体登録要件確認書と学習活動団体登録申請書の提出が必要です。
学習活動団体登録要件確認書(PDF:125KB)
学習活動団体登録要件確認書(ワード:30KB)
登録要件を満たしていることを確認いただくものです。
学習活動団体登録申請書(PDF:141KB)
学習活動団体登録申請書(エクセル:131KB)
■団体の構成員名簿の記載が必要です。
■団体代表者以外に、緊急連絡先に2名を指定いただきます。
■団体代表者または、緊急連絡先の方が直接申請場所で、本人を確認できる証明書(運転免許証等)を提示してください。
登録申請後は、申請内容の審査を経て登録完了メールが通知されます。
登録完了メールに記載されているURLからパスワードの設定をしていただくと、ログインが可能になります。
※申請内容の審査には、2週間程度かかります。システム導入初年度である今年度は、登録申請後、登録完了メールの通知まで、1、2か月程度かかります。
登録した年を含め最長3年ですが、更新時期は、市内一斉となります。
システムの導入に伴う団体登録の有効期限は、令和8年度の3年後である令和10年度末(令和11年3月末)までとなるため、次回の一斉更新は、令和10年度末になります。
有効期間内であっても、代表者や緊急連絡先等、登録申請内容に変更が生じた際は、登録先の公民館・交流センターへの変更申請が必要です。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています