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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 上下水道局 > お客さまへ > 水道・下水道に関する手続き方法 > 漏水等により給水装置を修繕されたときの手続き

更新日:2024年3月26日

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漏水等により給水装置を修繕されたときの手続き

上下水道料金は、水道メーターにより計量した使用水量を基にお客様に請求しています。
ご家庭の給水装置はお客さまの財産です。普段から管理に努め、異常があるときは直ちに修繕等必要な処置をお願いします。

しかし、宅地内配管のうち、地中や床下、壁内などの露出していない給水管からの漏水は、お客様が常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、上下水道料金が高額になる場合があります。

このため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水箇所の修繕完了後、過去の使用水量等を参考にしながら使用水量を減量認定し、上下水道料金を計算します。

申請方法

長野市指定給水装置工事事業者(指定工事店)による漏水修繕完了後に、「給水装置修繕に伴う使用水量等の減量認定申請書」を提出してください。

ご注意

  • 使用水量の減量認定を受けるためには、長野市指定給水装置工事事業者による修繕証明書が必要です。
    修繕は長野市指定工事店へ依頼してください。
  • この制度は、修繕にかかる費用を補助するものではありません。

使用水量の減量認定の対象となるもの

  • 地下埋設給水管(床下、コンクリート盤下、壁中を含む)からの漏水
  • 受水槽のボールタップの故障による漏水(ただし、新たに警報装置を設置することを条件として、初回に限る。)※警報装置設置前後の写真を添付

使用水量の減量認定の対象とならないもの

  • 宅内給水装置(器具)の故障による漏水(給湯器、トイレ、トイレタンク、蛇口水栓等の故障)
  • 給水装置の操作不良が原因の漏水(蛇口の止水不良、蛇口の締め忘れ等)

申請窓口

下記のいずれかで申請してください。

関係書類様式

長期不在となる建物を管理されるお客様へ

旅行や入院などでしばらく家を空けるときや、空き家など、長期間水道を使用しない場合には、水道の元栓(メーターの止水栓)を締めるなど、漏水対策をお願いします。特に冬季は凍結による漏水に注意してください。

詳細については水道管の凍結に注意して下さいをご覧ください

また、水道使用の中止の届出をされる方は、長野市電子申請サービスをご利用いただくか、CDCアクアサービス株式会社長野営業所(026ー244-3232)へお電話で届出をお願いします。

お手続きについては水道の使用開始・中止についてをご覧ください

お問い合わせ先

上下水道局
営業課料金担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎9階

ファックス番号:026-224-6728

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