ホーム > くらし・手続き > 上下水道局 > お客さまへ > 水道・下水道に関する手続き方法 > 漏水等により給水装置を修繕されたときの手続き
更新日:2024年6月7日
ここから本文です。
上下水道料金は、水道メーターにより計量した使用水量を基にお客様に請求しています。
ご家庭の給水装置はお客さまの財産です。普段から管理に努め、異常があるときは直ちに修繕等必要な処置をお願いします。
しかし、宅地内配管のうち、地中や床下、壁内などの露出していない給水管からの漏水は、お客様が常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、上下水道料金が高額になる場合があります。
このため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水箇所の修繕完了後、過去の使用水量等を参考にしながら使用水量を減量認定し、上下水道料金を計算します。
長野市指定給水装置工事事業者(指定工事店)による漏水修繕完了後に、「給水装置修繕に伴う使用水量等の減量認定申請書」を提出してください。
下記のいずれかで申請してください。
旅行や入院などでしばらく家を空けるときや、空き家など、長期間水道を使用しない場合には、水道の元栓(メーターの止水栓)を締めるなど、漏水対策をお願いします。特に冬季は凍結による漏水に注意してください。
詳細については水道管の凍結に注意して下さいをご覧ください
また、水道使用の中止の届出をされる方は、長野市電子申請サービスをご利用いただくか、CDCアクアサービス株式会社長野営業所(026ー244-3232)へお電話で届出をお願いします。
お手続きについては水道の使用開始・中止についてをご覧ください
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています