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更新日:2024年7月24日
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指定道路以外で用地が私有財産である私道(複合宅延等)で、供用開始後1年以内の区域に限ります。補助額は共同排水設備工事費の2分の1以内で、限度額は40万円です。
自然流下により直接公共下水道に排除できない場合、ポンプ設備設置工事費の3分の2以内で、補助限度額は100万円です。
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