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更新日:2023年5月22日
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浄化槽区域内で市が浄化槽を設置して維持管理を行い、公共下水道に準じた使用料をいただきます。
浄化槽区域内で既設の個人浄化槽(個人設置・個人菅理)を所有者が市へ無償譲渡し、戸別浄化槽と同じくお客様から使用料をいただき、市が維持管理を行います。
各種書類は、PDF形式等でダウンロードできます。制度の詳細は、パンフレットをご確認ください。(両面印刷のもの、印刷用紙の大きさが違うものもありますのでご注意ください)
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