更新日:2024年2月27日
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定期点検と報告が義務付けられた防火対象物の管理権原者が、1年に1回、火災の予防に関する専門知識を持つ資格者(防火対象物点検資格者)に、防火管理上必要な業務、消防法令により義務付けられている消防用設備等の設置、維持等について点検基準に適合しているかどうかを定期に点検させ、その結果を「防火対象物点検結果報告書」として消防長または消防署長に報告する制度です。
防火管理者を選任しなければならない建物で、百貨店、旅館、地下街、病院、老人福祉施設、幼稚園など不特定多数の人が出入りしたり、災害時に援護を必要とする人たちを収容する用途(※1)として使用している建物のうち
の場合、点検報告が必要となります。
消防法施行令別表第一に掲げる(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項の用途に使用されているものをいいます。これらの用途のことを「特定用途」といい、特定用途の防火対象物を「特定防火対象物」といいます。特定防火対象物以外の防火対象物を「非特定防火対象物」といいます。
特定用途部分から地上に通じる階段が1系統であっても、その階段が「屋外階段」、「特別避難階段」、「消防庁長官が認める屋内階段」である場合は除かれます。
収容人員は消防法施行令別表第一(6)項ロ、(16)項イ及び(16の2)項の用途の場合にあっては10人以上となります。((16)項イ及び(16の2)項については(6)項ロの用途を含むものに限ります。)
下記リンク先でダウンロードすることができます。
定期点検報告が必要な防火対象物の管理権原者は、点検の結果を消防法施行規則第4条の2の4第2項に定める防火管理維持台帳に記録し、保存しなければなりません。
防火対象物を、「防火対象物点検資格者」が点検を行い、その点検結果がすべて点検基準に適合していると認められた場合には、左の「防火基準点検済証」を表示することができます。
ただし、管理権原が分かれている防火対象物では、すべての管理権原者が管理する部分で消防法令に適合していないと表示することができません。
定期点検報告が義務付けられている防火対象物でも、一定期間以上、継続して消防法令を遵守しており、管理権原者が消防機関に申請し、消防機関の検査を受け、特例認定の要件(※1)に適合している場合は、特例認定を受けられます。
特例認定を受けた防火対象物は、認定を受けた日から3年間、防火対象物定期点検と報告の義務が免除されます。
再度、認定を受けたい場合は、特例認定の有効期間内に特例認定申請をする必要があります。
1特例認定の要件
管理権原者が申請をし、消防長または消防署長から定期点検義務免除の特例認定を受けた防火対象物は左の「防火優良認定証」を表示することができます。
ただし、管理権原が分かれている防火対象物では、防火対象物のすべての管理権原者が管理する部分において特例認定を受けている場合に表示することができます。
特例認定を受けるためには、防火対象物の管理権原者が申請書を消防機関へ提出する必要があります。
その後、現地検査を行い、特例認定の要件に適合していると認められる場合は特例認定となり、認定を受けた日から3年間、点検と報告の義務が免除されます。
下記に申請に必要な申請書及び添付する書類についてまとめてあります。
書類名 | 書類様式など |
---|---|
防火対象物点検報告特例認定申請書(別記様式第1号の2の2の2の3) |
|
各種届出状況一覧(様式第3) | |
防火対象物の管理を開始した日が証明できる書類(過去3年間、現在の管理権原者が管理をしていたことを客観的に示す書類) |
(例)登記簿謄本、賃貸借契約書、営業許可証などの写し |
防火管理点検報告制度の特例認定を受けた防火対象物において、管理権原者が変更になった時に届出をする必要があります。届出をする必要があるのは、変更前の管理権原者となります。
次の場合は、管理権原者の変更とはなりませんので届出の必要はありません。
なお、防火管理点検報告制度の特例認定を受けていない防火対象物において、管理権原者の変更があった場合は、この届出の対象外となります。
管理権原者変更届出書(ワード:36KB)管理権原者変更届出書(PDF:87KB)
防災管理が義務付けられた建築物その他工作物の管理権原者が、1年に1回、防災対象物点検資格者に、防災管理上必要な業務、消防法令により義務付けられている消防用設備等の設置、維持等について点検基準に適合しているかどうかを定期に点検させ、その結果を「防災管理点検結果報告書」として消防長または消防署長に報告する制度です。
防災管理とともに防火管理が必要な防火対象物の場合は、防火対象物定期点検と防災管理定期点検の両方が必要となります。
防災管理が必要な建築物その他工作物となります。
定期点検報告が必要な防火対象物の管理権原者は、点検の結果を消防法施行規則第51条の12第1項に定める防災管理維持台帳に記録し、保存しなければなりません。
防災対象物を、「防災対象物点検資格者」が点検を行い、その点検結果がすべて点検基準に適合していると認められた場合には、左の「防災基準点検済証」を表示することができます。
ただし、管理権原が分かれている防災対象物では、すべての管理権原者が管理する部分で消防法令に適合していないと表示することができません。
防災管理点検対象物で、一定期間以上、継続して消防法令を遵守しており、管理権原者が消防機関に申請し、消防機関の検査を受け、特例認定の要件(※1)に適合している場合は、特例認定を受けられます。
特例認定を受けた防災対象物は、認定を受けた日から3年間、防災管理定期点検と報告の義務が免除されます。
再度、認定を受けたい場合は、特例認定の有効期間内に特例認定申請をする必要があります。
1特例認定の要件
管理権原者が特例認定申請をし、消防長または消防署長から定期点検義務免除の特例認定を受けた防災対象物は上の「防災優良認定証」を表示することができます。また、防災管理と防火管理が必要な建物では、両方の特例認定を受けないと認定証を表示することができません。両方の特例認定を受けた場合は「防火・防災優良認定証」を表示することができます。
ただし、管理権原が分かれている防災対象物では、防災対象物のすべての管理権原者が管理する部分において特例認定を受けた場合に表示をすることができます。
特例認定を受けるためには、防災対象物の管理権原者が申請書を消防機関へ提出する必要があります。
その後、現地検査を行い、特例認定の要件に適合していると認められる場合は特例認定となり、認定を受けた日から3年間、点検と報告の義務が免除されます。
防火管理と防災管理が必要な建物の場合、申請書は防火管理用の特例認定申請書と防災管理用の特例認定申請書の提出が必要となります。
下記に申請に必要な申請書及び添付する書類についてまとめてあります。
書類名 | 申請様式 |
---|---|
防災管理点検報告特例認定申請書(別記様式第14号) |
|
各種届出状況一覧(様式第3) | |
防災対象物の管理を開始した日が証明できる書類(過去3年間、現在の管理権原者が管理をしていたことを客観的に示す書類) |
(例)登記簿謄本、賃貸借契約書、営業許可証などの写し |
以上のものを2部(同じものを2つ)準備していただき、消防局予防課査察指導担当へ提出してください。
問い合わせ先:長野市消防局予防課査察指導担当:電話026-227-8001
防災管理点検報告制度の特例認定を受けた防火対象物において、管理権原者が変更になった時に届出をする必要があります。届出をする必要があるのは、変更前の管理権原者となります。
次の場合は、管理権原者の変更とはなりませんので届出の必要はありません。
なお、防災管理点検報告制度の特例認定を受けていない防火対象物において、管理権原者の変更があった場合は、この届出の対象外となります。
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