前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 防災・安全 > 消防 > 火災予防 > 防火・防災管理 > 防火・防災対象物点検報告制度について

更新日:2024年2月27日

ここから本文です。

防火・防災対象物点検報告制度について

  1. 防火対象物点検報告制度について
  2. 防災対象物点検報告制度について

防火対象物点検報告制度とは

定期点検と報告が義務付けられた防火対象物の管理権原者が、1年に1回、火災の予防に関する専門知識を持つ資格者(防火対象物点検資格者)に、防火管理上必要な業務、消防法令により義務付けられている消防用設備等の設置、維持等について点検基準に適合しているかどうかを定期に点検させ、その結果を「防火対象物点検結果報告書」として消防長または消防署長に報告する制度です。

点検報告が必要な建物

防火管理者を選任しなければならない建物で、百貨店、旅館、地下街、病院、老人福祉施設、幼稚園など不特定多数の人が出入りしたり、災害時に援護を必要とする人たちを収容する用途(※1)として使用している建物のうち

  • (1)収容人員が300人以上の建物
  • (2)地階または3階以上の階に特定用途部分(※1)があり、その部分から避難階または地上に直通する階段(※2)が1系統である収容人員30人以上(※3)300人未満の建物

の場合、点検報告が必要となります。

消防法施行令別表第一に掲げる(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項の用途に使用されているものをいいます。これらの用途のことを「特定用途」といい、特定用途の防火対象物を「特定防火対象物」といいます。特定防火対象物以外の防火対象物を「非特定防火対象物」といいます。

特定用途部分から地上に通じる階段が1系統であっても、その階段が「屋外階段」、「特別避難階段」、「消防庁長官が認める屋内階段」である場合は除かれます。

収容人員は消防法施行令別表第一(6)項ロ、(16)項イ及び(16の2)項の用途の場合にあっては10人以上となります。((16)項イ及び(16の2)項については(6)項ロの用途を含むものに限ります。)

点検結果報告書様式について

下記リンク先でダウンロードすることができます。

日本消防設備安全センター(外部サイトへリンク)

防火対象物点検票について

  • 届出概要
  • 届出窓口:下記の各消防署予防担当に提出してください。

中央消防署予防担当

  • 管轄地域
    長野市の第一、第二、第四、第五、三輪、安茂里、小田切、七二会、芋井、戸隠、鬼無里の各地区
  • 連絡先026-237-0119

鶴賀消防署予防担当

  • 管轄地域
    長野市の第三、芹田、古牧、吉田、古里、柳原、浅川、大豆島、朝陽、若槻、長沼、豊野の各地区
  • 連絡先026-223-0119

篠ノ井消防署予防担当

  • 管轄地域
    犀川以南の長野市(松代・新町署管内を除きます)
  • 連絡先026-292-0119

松代消防署予防担当

  • 管轄地域
    長野市松代地区・若穂地区
  • 連絡先026-278-2992

鳥居川消防署予防担当

  • 管轄地域
    飯綱町・信濃町
  • 連絡先026-253-5119

新町消防署予防担当

  • 管轄地域
    長野市信州新町地区・中条地区・大岡地区・小川村
  • 連絡先026-262-5119

定期点検報告書の記録保存

定期点検報告が必要な防火対象物の管理権原者は、点検の結果を消防法施行規則第4条の2の4第2項に定める防火管理維持台帳に記録し、保存しなければなりません。

防火基準点検済証

防火基準点検済証

防火対象物を、「防火対象物点検資格者」が点検を行い、その点検結果がすべて点検基準に適合していると認められた場合には、左の「防火基準点検済証」を表示することができます。

ただし、管理権原が分かれている防火対象物では、すべての管理権原者が管理する部分で消防法令に適合していないと表示することができません。

防火対象物定期報告特例認定について

定期点検報告が義務付けられている防火対象物でも、一定期間以上、継続して消防法令を遵守しており、管理権原者が消防機関に申請し、消防機関の検査を受け、特例認定の要件(※1)に適合している場合は、特例認定を受けられます。

特例認定を受けた防火対象物は、認定を受けた日から3年間、防火対象物定期点検と報告の義務が免除されます。

再度、認定を受けたい場合は、特例認定の有効期間内に特例認定申請をする必要があります。

1特例認定の要件

  1. 防火対象物の管理権原者が、当該対象物の管理を開始した日から3年以上経過していること。
  2. 過去3年以内において、消防法令などに違反したことにより命令を受けたことがなく、また、命令を受ける事由が現にないこと。
  3. 過去3年以内において、特例認定の取り消しを受けたことがなく、また、受けるべき事由が現にないこと。
  4. 過去3年以内において、定期点検報告による点検と報告を怠ったことや虚偽の報告を行ったことがないこと。
  5. 過去3年以内において、点検結果が基準に適合していなかったことがないこと。
  6. 消防用設備又は特殊消防用設備等が設備等技術基準に従って設置、維持されていること。
  7. 消防用設備等または特殊消防用設備等の点検・報告がされていること。
  8. その他、上記に定めるもののほか消防法または消防法に基づく命令に規定する事項に関し、市町村長の定める基準に適合していること。

防火優良認定証

防火優良認定証

管理権原者が申請をし、消防長または消防署長から定期点検義務免除の特例認定を受けた防火対象物は左の「防火優良認定証」を表示することができます。

ただし、管理権原が分かれている防火対象物では、防火対象物のすべての管理権原者が管理する部分において特例認定を受けている場合に表示することができます。

特例認定申請について

特例認定を受けるためには、防火対象物の管理権原者が申請書を消防機関へ提出する必要があります。

その後、現地検査を行い、特例認定の要件に適合していると認められる場合は特例認定となり、認定を受けた日から3年間、点検と報告の義務が免除されます。

下記に申請に必要な申請書及び添付する書類についてまとめてあります。

特例認定(防火管理)に必要な申請書など
書類名 書類様式など

防火対象物点検報告特例認定申請書(別記様式第1号の2の2の2の3)

防火対象物点検報告特例認定申請書(ワード:36KB)

防火対象物点検報告特例認定申請書(PDF:95KB)

各種届出状況一覧(様式第3)

各種届出状況一覧(ワード:51KB)

各種届出状況一覧(PDF:90KB)

防火対象物の管理を開始した日が証明できる書類(過去3年間、現在の管理権原者が管理をしていたことを客観的に示す書類)

(例)登記簿謄本、賃貸借契約書、営業許可証などの写し

管理権原者変更届出について

防火管理点検報告制度の特例認定を受けた防火対象物において、管理権原者が変更になった時に届出をする必要があります。届出をする必要があるのは、変更前の管理権原者となります。

次の場合は、管理権原者の変更とはなりませんので届出の必要はありません

  1. 管理権原者が法人であり、法人の代表者のみの変更の場合
  2. 法人の名称のみが変更になった場合

なお、防火管理点検報告制度の特例認定を受けていない防火対象物において、管理権原者の変更があった場合は、この届出の対象外となります。

管理権原者変更届出書(ワード:36KB)管理権原者変更届出書(PDF:87KB)

防災管理点検報告制度とは

防災管理が義務付けられた建築物その他工作物の管理権原者が、1年に1回、防災対象物点検資格者に、防災管理上必要な業務、消防法令により義務付けられている消防用設備等の設置、維持等について点検基準に適合しているかどうかを定期に点検させ、その結果を「防災管理点検結果報告書」として消防長または消防署長に報告する制度です。

防災管理とともに防火管理が必要な防火対象物の場合は、防火対象物定期点検と防災管理定期点検の両方が必要となります。

点検報告が必要な建物

防災管理が必要な建築物その他工作物となります。

定期点検報告書の記録保存

定期点検報告が必要な防火対象物の管理権原者は、点検の結果を消防法施行規則第51条の12第1項に定める防災管理維持台帳に記録し、保存しなければなりません。

防災基準点検済証

防災基準点検済証防災対象物を、「防災対象物点検資格者」が点検を行い、その点検結果がすべて点検基準に適合していると認められた場合には、左の「防災基準点検済証」を表示することができます。

ただし、管理権原が分かれている防災対象物では、すべての管理権原者が管理する部分で消防法令に適合していないと表示することができません。

防災管理定期報告特例認定について

防災管理点検対象物で、一定期間以上、継続して消防法令を遵守しており、管理権原者が消防機関に申請し、消防機関の検査を受け、特例認定の要件(※1)に適合している場合は、特例認定を受けられます。

特例認定を受けた防災対象物は、認定を受けた日から3年間、防災管理定期点検と報告の義務が免除されます。

再度、認定を受けたい場合は、特例認定の有効期間内に特例認定申請をする必要があります。

1特例認定の要件

  1. 管理権原者がその対象物の管理を開始してから、3年以上経過していること。
  2. 過去3年において、消防法令等に違反したことにより命令をうけたことがなく、また受けるべき事由がないこと。
  3. 過去3年において、防災管理の特例認定取り消しを受けたことがないこと。
  4. 過去3年において、点検報告未実施・未報告、基準不適合がないこと。
  5. 検査の結果、特例認定の基準(防災管理の点検基準)に適合していること。

防災優良認定証と防火・防災優良認定証について

防災優良認定証

防火防災優良認定証

管理権原者が特例認定申請をし、消防長または消防署長から定期点検義務免除の特例認定を受けた防災対象物は上の「防災優良認定証」を表示することができます。また、防災管理と防火管理が必要な建物では、両方の特例認定を受けないと認定証を表示することができません。両方の特例認定を受けた場合は「防火・防災優良認定証」を表示することができます。

ただし、管理権原が分かれている防災対象物では、防災対象物のすべての管理権原者が管理する部分において特例認定を受けた場合に表示をすることができます。

特例認定申請について

特例認定を受けるためには、防災対象物の管理権原者が申請書を消防機関へ提出する必要があります。

その後、現地検査を行い、特例認定の要件に適合していると認められる場合は特例認定となり、認定を受けた日から3年間、点検と報告の義務が免除されます。

防火管理と防災管理が必要な建物の場合、申請書は防火管理用の特例認定申請書と防災管理用の特例認定申請書の提出が必要となります。

下記に申請に必要な申請書及び添付する書類についてまとめてあります。

特例認定(防災管理)に必要な申請書など
書類名 申請様式

防災管理点検報告特例認定申請書(別記様式第14号)

防災管理点検報告特例認定申請書(ワード:35KB)

防災管理点検報告特例認定申請書(PDF:86KB)

各種届出状況一覧(様式第3)

各種届出状況一覧(ワード:35KB)

各種届出状況一覧(PDF:65KB)

防災対象物の管理を開始した日が証明できる書類(過去3年間、現在の管理権原者が管理をしていたことを客観的に示す書類)

(例)登記簿謄本、賃貸借契約書、営業許可証などの写し

以上のものを2部(同じものを2つ)準備していただき、消防局予防課査察指導担当へ提出してください。

問い合わせ先:長野市消防局予防課査察指導担当:電話026-227-8001

管理権原者変更届出について

防災管理点検報告制度の特例認定を受けた防火対象物において、管理権原者が変更になった時に届出をする必要があります。届出をする必要があるのは、変更前の管理権原者となります。

次の場合は、管理権原者の変更とはなりませんので届出の必要はありません

  1. 管理権原者が法人であり、法人の代表者のみの変更の場合
  2. 法人の名称のみが変更になった場合

なお、防災管理点検報告制度の特例認定を受けていない防火対象物において、管理権原者の変更があった場合は、この届出の対象外となります。

管理権原者変更届出書(防災管理用)(ワード:36KB)管理権原者変更届出書(PDF:88KB)

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?