禁止行為の解除承認申請について
長野市火災予防条例第23条第1項で規定する指定場所において、禁止行為(喫煙、裸火の使用、危険物品の持込等)を行う場合は、消防長の「禁止行為解除承認」が必要です。
- 禁止行為解除承認申請書の受付場所について
- 申請について
- 禁止行為の指定場所とは
届出は、所在地を管轄する下記の各消防署予防担当となります。
中央消防署
- 管轄地域
長野市の第一、第二、第四、第五、三輪、安茂里、小田切、七二会、芋井、戸隠、鬼無里の各地区
- 連絡先026-237-0119
鶴賀消防署
- 管轄地域
長野市の第三、芹田、古牧、吉田、古里、柳原、浅川、大豆島、朝陽、若槻、長沼、豊野の各地区
- 連絡先026-223-0119
篠ノ井消防署
- 管轄地域
犀川以南の長野市(松代・新町署管内を除きます)
- 連絡先026-292-0119
松代消防署
- 管轄地域
長野市松代地区・若穂地区
- 連絡先026-278-2992
鳥居川消防署
- 管轄地域
飯綱町・信濃町
- 連絡先026-253-5119
新町消防署
- 管轄地域
長野市信州新町地区・中条地区・大岡地区・小川村
- 連絡先026-262-5119
提出書類
申請書と添付する書類は2部提出となります。
申請書提出場所
指定場所の所在地を管轄する消防署の予防担当へ提出してください。
注意事項
- 禁止行為を行う、概ね10日前までに申請してください。
申請内容によっては審査に時間を要し、承認できない場合があります。
- ご不明な点は中央・鶴賀・篠ノ井・松代・鳥居川・新町の各消防署予防担当へお問い合わせください。
- 書類の提出に係る手数料はありません。
長野市火災予防条例で規定された、喫煙・裸火の使用・危険物品の持込等が禁止される指定場所は次の場所となります。
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の舞台または客席
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場の売場または展示部分
- 文化財保護法等により重要文化財などに認定された建造物の内部または周囲
- 1と2のほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所