ホーム > 防災・安全 > 消防 > 火災予防 > 火災予防に関する申請・届け出 > 火災損害申告書について
更新日:2024年2月27日
ここから本文です。
このページでは、「火災損害申告書」の説明と必要な書類の様式のダウンロードができます。
不幸にして火災に遭った際に、り災した建物などの収容物等について申告していただき、それらを基に「り災証明書」を発行します。その際に、必要なものが「火災損害申告書」となります。
また、この申告書を基に、り災の世帯数・損害額を算出し、個人が特定されない形で火災の統計を作成しています。
建物の所在地を管轄する各消防署の予防担当へ「火災損害申告書」を提出してください。
(提出が可能な消防署は、下記の6つの消防署となります。)
管轄区域 | 管轄消防署・担当 | 連絡先 |
---|---|---|
中央消防署予防担当 | 026-237−0119 | |
鶴賀消防署予防担当 |
026-223-0119 |
|
長野市の篠ノ井、川中島、更北、信更の各地区 |
篠ノ井消防署予防担当 |
026-292−0119 |
長野市松代、若穂の各地区 |
松代消防署予防担当 |
026-278−2992 |
上水内郡信濃町、上水内郡飯綱町 |
鳥居川消防署予防担当 |
026-253−5119 |
長野市信州新町、中条、大岡、上水内郡小川村 |
新町消防署予防担当 |
026-262−5119 |
書類名称 | エクセル形式 | PDF形式 | 記入例 |
---|---|---|---|
火災損害申告書 | 火災損害申告書(ワード:65KB) | 記入例(エクセル:52KB) |
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています