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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月27日

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火災損害申告書について

このページでは、「火災損害申告書」の説明と必要な書類の様式のダウンロードができます。

火災による「火災損害申告書」について

不幸にして火災に遭った際に、り災した建物などの収容物等について申告していただき、それらを基に「り災証明書」を発行します。その際に、必要なものが「火災損害申告書」となります。

また、この申告書を基に、り災の世帯数・損害額を算出し、個人が特定されない形で火災の統計を作成しています。

届出窓口

建物の所在地を管轄する各消防署の予防担当へ「火災損害申告書」を提出してください。
(提出が可能な消防署は、下記の6つの消防署となります。)

管轄区域
管轄区域 管轄消防署・担当 連絡先

中央消防署管内一覧(PDF:42KB)

中央消防署予防担当 026-237−0119

鶴賀消防署管内一覧(PDF:43KB)

鶴賀消防署予防担当

026-223-0119

長野市の篠ノ井、川中島、更北、信更の各地区

篠ノ井消防署予防担当

026-292−0119

長野市松代、若穂の各地区

松代消防署予防担当

026-278−2992

上水内郡信濃町、上水内郡飯綱町

鳥居川消防署予防担当

026-253−5119

長野市信州新町、中条、大岡、上水内郡小川村

新町消防署予防担当

026-262−5119

申告書の様式

書類名称 エクセル形式 PDF形式 記入例
火災損害申告書 火災損害申告書(ワード:65KB)

火災損害申告書(PDF:66KB)

記入例(エクセル:52KB)

「り災証明書」が必要な時は・・・

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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