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更新日:2024年9月20日
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長野市火災予防条例に関する届出についての説明と様式のダウンロードができます。
届出いただく際は、正本1部と副本1部の合計2部提出をお願いします。
防火対象物などの所在地を管轄する、各消防署、分署へ届出をしてください。
ご不明な点は、各消防署、分署までお問合せください。
長野市火災予防条例第43条の3の規定により、次に掲げる防火対象物、危険物施設などに該当する管理権原者の方は、防火管理者を定めて必要な防火管理業務をさせなければなりません。また、防火管理者を選任(解任)した場合は、速やかに消防長へ届け出なければなりません。
(火災予防条例第43条の3第2項関係)
消防法施行令別表第1に掲げられている防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする方は、その防火対象物を使用を開始する7日前までに、防火対象物の所在地、用途、収容人員、その他その防火対象物の使用に関して消防活動上必要な事項を、管轄する消防署長へ届け出なければなりません。
(火災予防条例第43条第1項関係)
長野市火災予防条例第43条の3に規定する防火対象物などの管理権原者は防火管理者が消防計画を作成または変更した場合は、速やかに所轄の消防署長へ届け出なければなりません。
(火災予防条例第43条の2第1項及び第2項関係)
火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものに該当する場合は、設備の位置、構造その他火災予防上必要な事項を事前に届出をして、審査を受けてください。
(火災予防条例第44条関係)
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、あらかじめその旨を管轄する消防署長宛に届け出なければなりません。
(火災予防条例第45条第1号関係)
※令和3年4月5日施行1日につき消費できる打上げ等の個数が改正されました。
打上げ・仕掛けの種類 | 個数 | |
---|---|---|
(1) | 4号玉(10cm超14cm以下) | 10個以下 |
(2) | 2.5号玉3号玉(6cm超10cm以下) | |
(3) | 2号玉(6cm以下) | |
仕掛け | 炎管200個以下 | |
競技用紙雷管は枚数無制限 |
(1)=10個以下
(1)+(2)=合計25個以下((1)=10個以下に限る)
(1)+(2)+(3)=合計75個以下((1)=10個以下、(1)+(2)=合計25個以下に限る)
許可申請書は消防局予防課へ提出してください。
届出書には、催物開催場所の地図、開催概要や配置を含めた平面図を添付してください。
少量危険物を貯蔵または取り扱う場合には事前に届出をいただき、貯蔵等の状況が法令の基準に適合しているかの審査を受けなければなりません。
(火災予防条例第46条第1項及び第2項関係)
また、貯蔵または取扱いを廃止する場合にも廃止の届出が必要です。
消防法では、重油、灯油、ガソリンなど火災発生の危険性が大きく、または、発生した場合に火災の拡大が速やかなもの、消火が難しいものを「危険物」として定めています。それぞれの物質の性質及び品名によって定められた「指定数量」(危険物の規制に関する政令別表第3に定められています。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を「少量危険物」といい、各市町村の火災予防条例にて規制を行っています。
ガソリンなどの指定数量
類別 | 品名 | 性質 | 物品名例 | 指定数量 | 指定数量の5分の1 |
---|---|---|---|---|---|
第4類 | 第1石油類 | 非水溶性液体 | ガソリン | 200L | 40L |
第2石油類 | 非水溶性液体 | 灯油・軽油 | 1,000L | 200L | |
第3石油類 | 非水溶性液体 | 重油 | 2,000L | 400L |
指定数量が1,000リットル、指定数量の5分の1が200リットルとなります。
貯蔵・取扱いの数量が・・・
それぞれの危険物の数量を、それぞれの危険物の指定数量で割った値を合計した数値が・・・
ガソリンの貯蔵量20リットル/ガソリンの指定数量200リットル=0.1
灯油の貯蔵量100リットル/灯油の指定数量1,000リットル=0.1合計0.2
0.2以上となるため、条例による届出が必要な「少量危険物」となります。
新規の届出の際には、貯蔵・取扱いを行うタンク等の設置場所を示す図、構造図などの添付が必要となりますので、事前に最寄りの各消防署、分署、出張所にお問い合わせください。
指定可燃物(下表を参照)を貯蔵または取り扱い、届出が必要な数量を貯蔵または取り扱う場合は、事前に消防署長に届出を行ってください。
届出が必要な数量に達していない場合でも、条例の規定に基づき火災予防上必要な対応が必要となります。
(火災予防条例第46条第1号及び第2号関係)
品名 | 数量 | 届出が必要な数量 | 具体的な品名(例) |
---|---|---|---|
綿花類 | 200キログラム | 1,000キログラム以上 | 製糸工程前の原毛、羽毛 |
木毛及びかんなくず | 400キログラム | 2,000キログラム以上 | 椰子の実繊維、製材中に出るかんなくず |
ぼろ及び紙くず | 1,000キログラム | 5,000キログラム以上 | 使用していない衣服、古新聞、古雑誌 |
糸類 | 1,000キログラム | 5,000キログラム以上 | 綿糸、麻糸、化学繊維糸、生糸 |
わら類 | 1,000キログラム | 5,000キログラム以上 | 乾燥わら、乾燥い草 |
再生資源燃料 |
1,000キログラム |
廃棄物固形化燃料(Rdf等) | |
可燃性固体類 |
3,000キログラム |
石油アスファルト、クレゾール | |
石炭・木炭類 | 10,000キログラム | 50,000キログラム以上 | 練炭、豆炭、コークス |
可燃性液体類 | 2立方メートル | 10立方メートル以上 | 潤滑油、自動車用グリス |
木材加工品及び木くず | 10立方メートル | 50立方メートル以上 | 家具類、建築廃材 |
合成樹脂発泡させたもの |
20立方メートル |
発泡ウレタン、発泡スチロール、断熱材 | |
合成樹脂その他のもの |
3,000キログラム |
ゴムタイヤ、天然ゴム、合成ゴム |
届出の際には、指定可燃物を貯蔵・取り扱う場所の位置図、構造図などの添付が必要となります。
指定数量未満の灯油(※1参照)の販売を業務として行う方は、貯蔵し、または取り扱う場合の主な取扱者を定めて消防長あてに届出を行ってください。
(火災予防条例第46条第3項関係)
1灯油の指定数量は1,000リットルですので、1,000リットル未満となります。
核燃料物質、放射性同位元素、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、消防長の指定するものを業務として貯蔵し、または取扱いをする方は、あらかじめ届出が必要となります。
(火災予防条例第47条関係)対象となる物質については、「消防長の指定するもの」から御確認ください。対象となる物質についての告示内容のファイルが開きます。(PDF:149KB)
条例に係る届出が必要な指定数量未満の危険物または指定可燃物を貯蔵し、または取り扱うタンクを製造し、または設置しようとする方は、タンクの水張検査または水圧検査を行なうための申出書を提出する必要があります。
(火災予防条例第48条関係)
既に水張検査または水圧検査を実施し、タンク検査済証が貼付されているタンクは除きます。
申出書は、消防局予防課保安担当へ提出してください。お問合せ先026-227-8001(予防課直通)
長野市火災予防条例第49条に規定する、消防用設備等(※1参照)の工事、設備または販売を業務として営む方は、住所、氏名(法人にあっては、所在地、名称)その他必要な事項を消防長に届け出る必要があります。
(火災予防条例第49条関係)
1消防法施行令第7条に規定する簡易消火設備、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水及び排煙設備を除きます。
消防設備士免状、または、消防設備点検資格者免状の写しを添付してください。
届出は、消防局予防課査察指導担当へ提出してください。お問合せ先026-227-8001
お問い合わせ先
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