退職所得とは、退職により事業所から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます(死亡により受ける退職手当等は相続税の対象となるため退職所得には含まれません。)。
退職所得に係る市民税・県民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等を支払われる際に支払者(事業所)が税額を計算し、退職手当の支払金額から特別徴収することとされています。
退職所得に係る市民税・県民税は、退職手当等の支払いを受ける人(従業員)のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市区町村によって課税されることとなります。
退職所得金額=(退職金等の収入金額-退職所得控除額(A))×1/2 (1,000円未満の端数切捨て)
※一般の人で勤続年数が5年以下、かつ、退職金等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた金額が300万円を超える場合は、その超える部分については退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しません。
退職所得金額=退職金等の収入金額-退職所得控除(A) (1,000円未満の端数切捨て)
※勤続年数が5年以内の法人役員等については、2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。
(A)退職所得控除額の計算方法
ア.年数20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
イ.勤続年数21年以上の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※障害者となったことが原因して退職した場合は、アまたはイの金額に100万円を加算した金額が控除されることとなります。
(B)「役員等」とは、次に掲げる人をいいます。
ア.法人税法第2条第15号に規定する役員
イ.国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ウ.国家公務員及び地方公務員
退職所得金額×税率(市民税6%・県民税4%)=特別徴収税額(市民税額・県民税額) (100円未満の端数切捨て)
また、一般の人は「退職所得に係る市民税・県民税の税額計算表[Excelファイル/1.94MB]」で計算できます。
特別徴収税額 81,600円+54,400円=136,000円
一般の人の税額を確認する際は、早見表を参考としてお使いください。
退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額の早見表(平成25年1月1日以降適用)[PDFファイル/473KB]
「退職所得控除後の退職手当等の金額」が8,000,000円を超える場合は、上記計算の流れを参考としてください。
市民税・県民税の特別徴収用の納入書を使って納入していただきます。長野市で送付している納入書を使用していない事業所や、現在長野市で特別徴収をしていない事業所等で、納入書が必要な場合はご連絡ください。納入書裏面の市民税・県民税納入申告書に必要事項を忘れずに記載してください。ただし、特別徴収義務者が個人事業主の場合や、退職者が4人以上の場合は、納入書裏面には記載せず、下記の「退職所得に係る市民税・県民税納入申告書」を記載し提出してください。
※「退職所得に係る市民税・県民税納入申告書」には法人番号(個人事業主の場合は、個人番号)を記載してください。なお、個人事業主で「退職所得に係る市民税・県民税納入申告書」を郵送される場合は、個人番号確認書類と本人確認書類の写しを添付してください。
退職所得に係る市民税・県民税納入申告書 [PDFファイル/164KB]
徴収した税額は、翌月10日までに長野市役所(各支所含む)、金融機関、郵便局等に納入をお願いします。なお、10日が土曜日、日曜日、祝日などの休日にあたる場合は、その翌日となります。
下記の「退職所得に係る市民税・県民税の分割納入申出書」を提出してください。
退職所得に係る市民税・県民税分割納入申出書 [PDFファイル/172KB]
下記の「退職所得に係る市民税・県民税の還付請求書」を提出してください。
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