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更新日:2024年3月14日

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赤ちゃんが生まれたら

「赤ちゃんのしおり」を受け取りましょう

お子様がこれから受ける健康診査や予防接種の準備をしましょう。
赤ちゃんが生まれたら出生届をお出しください。その際に、お子様がこれから受ける健康診査や予防接種の用紙が入った「赤ちゃんのしおり」をお渡しします。
赤ちゃんのしおりは、健康診査や予防接種を受ける際に必要になりますので必ずお受け取りください。
※他市町村に出生届を出された場合や転入された場合は、母子健康手帳をご持参のうえ下記の窓口までお越しください。

出生届に関する情報は「出生届」のページをご覧ください。

「赤ちゃんのしおり」がもらえる場所

市保健所健康課、保健センター、市民窓口課(市役所第1庁舎2階)、保健所健康課窓口(市役所第1庁舎2階)、支所
※市民窓口課では、他市町村に出生届を出された場合、転入された場合、紛失された場合は手続きできません。市役所健康課窓口で手続きをしてください。
※市保健所健康課、保健センター、市役所健康課窓口では、出生届の受付はできません。

「赤ちゃんのしおり」を紛失してしまったら

上記の戸籍・住民記録課以外の窓口で再発行ができます。母子健康手帳をご持参のうえお越しください。
赤ちゃんのしおりは、健康診査や予防接種を受ける際に必要になりますので紛失には十分注意しましょう。

健康診査や予防接種の日程について

長野市では、健康診査や予防接種の日程を郵送等で個別にご案内をしていません。(3歳児健康診査を除く)
日程等は、「広報ながの」もしくは広報ながの4月1日号付録の「健康カレンダー」でお知らせしますのでご確認ください。

健康カレンダーのページ

市外へ住民票を移したら

お渡しした「赤ちゃんのしおり」は使えなくなります。転出先の市町村で健康診査や予防接種の用紙をお受け取りください。

あかちゃんが、2,500g未満で生まれたら

出生時の体重が2,500g未満で生まれたときは、母子保健法第18条により「低体重児出生届」が必要です。母子健康手帳に綴られている「家庭訪問連絡票」のハガキは「低体重児出生届」を兼ねていますので、必要事項を記入してください。

また、「低体重児出生届」の様式にて、保健所健康課または各保健センターに直接提出いただくこともできます。この場合、個人番号利用事務となるため、個人番号の確認できる証明(個人番号カード・個人番号通知カード等)及び身元を確認できる証明(個人番号カード・運転免許証等)をお持ちください。

なお、まだあかちゃんの個人番号が通知される前でも提出していただくことができます。乳児の個人番号の欄は空欄のまま提出してください。

「低体重児出生届」様式はら(PDF:155KB)

「ながのわくわく子育てLINE」について

妊娠期から6歳(年長児)までの乳幼児の保護者の方に、マタニティ生活やお子さんの成長に応じたタイムリーなアドバイスとともに、長野市からのお知らせなどがLINEで届くサービスです。

詳細は「ながのわくわく子育てLINE」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課母子保健担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9982

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