市では、平成3年度から「狭あい道路整備事業」を開始し、私たちの身近な狭あい道路(幅員1.8m以上4.0m未満の道路)を解消し、安全で安心して暮らせる道路環境づくりを進めています。
人や車の通行だけでなく、日照、通風といった住環境の改善や、消防・救急活動の円滑化など重要な役割を担っている生活道路を整備する本事業について、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
住宅などの建築行為の際に、道路後退部分の用地をご提供いただける場合、市に「事前協議書」を提出し、道路後退部分の土地に対する契約(※)などの協議をします。事前協議が整った段階で、測量、契約、分筆・所有権移転登記、整備工事を順次進めていきます。
なお、市道以外の認定外道路(赤線)や農道等で道路後退が必要な場合は、「寄附」に限らせていただきます。詳しくはお問い合わせください。
※ 道路後退部分の土地に対する契約の方法
『 買取り 』⇒売買契約により土地をお譲りいただき、所有権を市に移転します。
『 寄 附 』⇒土地を寄附していただき、所有権を市に移転します。
(1平方メートルあたりの単価)
住居系 | 商業系 | 工業系 | 市街化 | 飯綱地域 | |
後退部分 | 6,500円 | 16,000円 | 6,000円 | 2,500円 | 600円 |
すみ切り部分 | 13,000円 | 32,000円 | 12,000円 | 5,000円 | 1,200円 |
※用途地域は長野市ホームページ行政地図情報で調べることができます。
建築基準法第42条第2項により指定された、長野市が所有し管理する道路が対象となります。道路後退は、原則として、道路の中心から2mの範囲までとなります。
【道路後退の範囲】
・ 道路の角地(T字や十字路)においては、見通しを良くするため「すみ切り用地」の提供にご協力をお願いします。
・ 道路後退用地の路線状況や土地の権利関係などの理由により、ご要望に添えない場合や手続きに時間を要する場合がありますので、ご理解をお願いします。
・ 道路後退部分に塀や植栽などの障害物がある場合は、土地、建物の所有者または使用者のご負担で事前に撤去してください。
・ 道路後退の範囲を決めるためには、あらかじめ道路や水路等と皆さまの土地との境界を確定する必要があります。未確定である場合は、「事前協議書」を提出する前に境界立会いを行ってください。
【境界立会いに関するお問い合わせ】
↠「市道、認定外道路(赤線)等」… 建設部 監理課(tel 026-224-8729)
↠「農道」… 農林部 農地整備課(tel 026-224-5039)
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