介護保険サービスを利用する場合、要介護認定を受ける必要があります。
※特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病で、国が指定した次の16の疾病になります。
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2.関節リウマチ、3.筋萎縮性側索硬化症、4.後縦靭帯骨化症、5.骨折を伴う骨粗鬆症、6.初老期における認知症
7.パーキンソン病関連疾患、8.脊髄小脳変性症、9.脊柱管狭窄症、10.早老症、11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、13.脳血管疾患、14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患、16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※手数料は無料です。
マイナンバーカード(電子証明書付き)と、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはパソコンをお持ちの方は、電子申請ができます。
介護ワンストップサービスによる電子申請(ぴったりサービス)はこちらから(外部サイトへリンク)
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