更新日:2024年3月11日
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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いとして、長野市は一部例外を認め、認定有効期間を延長できる対応をしてきましたが、令和6年4月1日以降に有効期間満了日を迎えた被保険者については、臨時的な取扱いは終了となります。なお、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者については、以下に該当する場合は臨時的な取扱いの適用が可能です。
令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」に基づき、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施することとなりますが、本市では、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者のうち、以下に該当する方について、例外的に臨時的な取扱いを適用します。
要介護(要支援)認定更新を行う被保険者で、次のいずれかに該当するもの
有効期間満了日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの被保険者のうち
のいずれかに該当する方
※1.2.のいずれにも該当しないが、やむを得ず調査をすることが不可能な場合は、事前に介護保険課にご相談ください。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護保険要介護・要支援認定有効期間延長(合算)申出書」及び「要介護・要支援認定申請書」に、下記の書類を添えて申請してください。
認定有効期間延長(合算)の対象者の方には、介護保険課又は各支所の窓口にて延長(合算)申出書をお渡しします。
無料
介護保険課、各支所、市保健所
介護保険課
令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(PDF:126KB)
フレッシュ情報2月5日号抜粋新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(PDF:103KB)
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